特定疾病療養
更新日:2024年4月2日
特定疾病療養とは
厚生労働大臣の定める疾病です。治療を必要とする方は、「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提出することで、自己負担を一定の金額に抑えることができます。対象となる疾病は以下の3つです。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8及び第9因子障害(血友病)
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抗ウイルス薬を投与している後天性免疫不全症候群(ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するもののみ)
自己負担限度額(月額)
10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は、20,000円)- 同じ病院でも入院と外来は別々の負担となります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険保険証
- 個人番号(マイナンバー)カード(世帯主、治療を受ける方)
- 本人確認資料(手続きに来る方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
- 国民健康保険特定疾病療養認定申請書
- 医師の診断書(申請書に医師の意見書が記載されている場合は不要)
- 別世帯の方が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要です。
申請は、保険年金課または各支所・各総合支所市民福祉課での手続きとなります。
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当