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高齢受給者証

更新日:2024年4月2日

70歳になると

国民健康保険(国保)の被保険者は、70歳になった翌月から(1日生まれの人は、誕生日から)使用するための「2割」か「3割」の自己負担割合を表示した「高齢受給者証」が交付されます。
一定以上の障害がある方で、「後期高齢医療制度」に移行した方には、「高齢受給者証」は交付されません。

「高齢受給者証」の交付について

石巻市では令和3年8月から高齢受給者証は被保険者証と一体型になりましたので、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を70歳の誕生月の月末(1日生まれの方は、誕生月の前月末)までに世帯主宛に簡易書留で郵送します。
70歳になった翌月から(1日生まれの人は誕生日から)は、「2割」か「3割」の自己負担割合が表記された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関等の窓口で提示してください。 

 

70歳以上75歳未満の方の負担割合

課税所得による判定

前年中(1月から7月は前々年)の課税所得状況に応じて割合を判定します。
(課税所得とは、地方税法に規定する収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の所得金額です。)

・70歳以上75歳未満の方の課税所得(所得から所得控除を差し引いた額)が145万円以上の方は現役並みの所得者で3割負担となり、その方と同じ世帯の方も3割負担となります。
・上記の課税所得の計算において、世帯主の方で、同一世帯の中に合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得額)が38万以下の19歳未満の被保険者がいる場合、課税所得から次の金額を控除します。(自己負担割合判定に係る調整控除)

調整控除の条件
条件 ・前年12月31日時点で70歳から75歳未満の方が世帯主(国保資格のない世帯主を含む)
・前年12月31日時点で同じ国保世帯にいる19歳未満の方の前年中の合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下
控除金額 ・16歳未満の国保加入者の人数×33万円
・16歳以上19歳未満の国保加入者の人数×12万円


基礎控除後の総所得金額による判定

・70歳以上75歳未満の方の課税所得が145万円以上の場合でも、平成27年1月以降に新たに70歳になった被保険者のいる世帯で、基礎控除後の総所得金額(所得から43万円を引いた額)が210万円以下の場合は2割になります。
・70歳以上75歳未満の国保加入者が複数いる場合は、基礎控除後の総所得金額(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円以下であれば2割になります。


収入による判定(申請)

上記の「課税所得による判定」や「基礎控除後の総所得による判定」で3割負担となった方であっても、世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の収入の合計が下の表の基準に該当する場合は、『基準収入額適用申請書』を申請することにより2割の負担割合となります。
(基準に該当することを市で確認できる場合は『基準収入額適用申請書』の提出が不要になり、2割に該当するとして「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送しています。ただし、転入等により収入額が把握できない場合には『基準収入額定期用申請書』の提出をお願いすることがあります。)

基準収入適用対象

同一世帯の70歳以上75歳未満の被保険者人数 収入の合計額の基準
1名 383万円未満。または国民健康保険から後期高齢者医療へ移行された方の収入を含めて520万円未満。
2名以上 520万円未満



自己負担限度額

1ヵ月の自己負担額には、上限が設けられています。
ただし、入院時の食事代など医療保険外については、定められた額を支払う必要があります。
詳しくは国民健康保険限度額適用認定証をご覧ください。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当