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高齢受給者証

更新日:2021年6月11日

70歳になると

国民健康保険(国保)の被保険者は、70歳になった翌月から「高齢受給者証」が交付されます。(1日生まれの人は、誕生月から該当となります。)
一定以上の障害がある方で、「後期高齢医療制度」に移行した方には、「高齢受給者証」は交付されません。

「高齢受給者証」の交付について

70歳の誕生日の月の月末(1日生まれの方は、誕生月の前月末)までに郵送します。
交付を受けた後は、保険証と「高齢受給者証」の両方を医療機関等の窓口で提示してください。
また、「高齢受給者証」は、毎年8月1日更新となります。(毎年、7月下旬に新しい証を郵送いたします。) 

令和3年8月から国民健康保険高齢受給者証は被保険証と一体型になります

国民健康保険加入者のうち70歳から74歳の方は、現在被保険者証とは別に高齢受給者証と発行していますが、
令和3年8月から被保険者証と高齢受給者証は一体型の証(被保険者証兼高齢受給者証)となります。

70歳以上75歳未満の方の負担割合

市民税課税所得による負担割合の判定

 
145万円未満・・・2割
145万円以上・・・3割

 
同一世帯に70歳以上の国保の被保険者(旧国保該当者を含む)で、一定以上の所得(市民税の課税所得が145万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する場合は、その方と同じ負担割合になります。

申請による軽減

70歳以上の国保の被保険者(旧国保該当者を含む)の収入が、高齢者1人の場合は、年収383万円、2人以上の場合は、合計年収520万円未満となる世帯は、申請により負担割合が2割となります。

自己負担限度額

1ヵ月の自己負担額には、上限が設けられています。
ただし、入院時の食事代など医療保険外については、定められた額を支払う必要があります。

 

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当