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産前産後期間に係る国民健康保険税の免除制度

更新日:2023年12月15日

令和6年1月から産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税について、出産する被保険者の所得割額と均等割額が免除されます。

対象者

石巻市の国民健康保険に加入されている方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方。
(出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩のことをいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶の場合も含みます。)

対象期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産の属する月の3か月前から6か月相当分)となります。

  • 令和6年1月分からの国民健康保険税が減額対象となります。

免除額

対象となる月の国民健康保険税の所得割額と均等割額

届出について

受付期間

出産予定日の6か月前から届け出ができます。出産後の届出も可能です。(届出期限の時効は5年間)

届出に必要な書類

  1. 届出書
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. 母子健康手帳などの出産予定日や単・多胎妊娠が確認できる書類

出産後に届出を行う場合は親子(母子)関係を明らかにする書類

届出先

本庁舎2階保険年金課(1番窓口)、各支所、各総合支所市民福祉課

  • 届出の提出がない場合でも、市が対象者の妊娠又は出産を確認できた場合には、職権(自動)にて保険税を減額する場合があります。


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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当