加入の届出が遅れた場合
更新日:2024年4月2日
最高3年間さかのぼって保険税が課税されます
国民皆保険制度のもと、日本国民は、何らかの保険に入っていなければならないことになっています。
会社等をやめたことにより、社会保険等を喪失した場合は、国保に加入しなければなりません。
届出が遅れると(最高3年間)さかのぼって保険税をお支払いいただくことになりますのでご注意ください。
(注) 使用の有無には、関係なく適用されますのでご了承ください。
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当