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保険税の納付(支払い)

更新日:2024年4月2日

納税通知書は、原則、年に2回送付します

保険税の納税通知書は、4月と7月に送付します。
年度当初には、まだ、前年中の所得状況等を把握できないため、その年度の税額が計算できません。
そこで、4月から6月まで(1期から3期)は前年度の年税額をもとに仮計算した税額をお支払いいただきます。(暫定賦課)
4月から6月まで(1期から3期)の1期あたりの保険税は、前年度の年税額を10期で割ったものとなります。

その後、7月から翌年1月まで(4期から10期)は確定年税額による税額をお支払いいただきます。(確定賦課)
月に前年中の所得によって計算した本年度の年税額(確定年税額)が決定しますので、7月から翌年1月まで(4期から10期)の保険税は、確定年税額から暫定賦課額の合計を差し引いて期別に振り分けた税額を7月中旬に通知します。
なお、税額を納期で割り振ったとき、納期ごとの金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数をすべて最初の納期に合算します。

石巻市の納期は、4月から翌年1月までの10期となっています。
年度途中に国保に加入された場合等は、納付の方法が異なる場合があります。(加入時に窓口でご説明します。)
 

納期内納付にご協力を

皆様から納めていただく保険税は、医療費等に充てるための貴重な財源となっていますので、必ず納期内に納めてください。
一定期間内に納付がない場合は、延滞金をいただくことになりますので、ご注意ください。
また、1年以上保険税を滞納すると、被保険者証を返還していただくとともに、被保険者資格証明書が交付されるなどの不利益処分を受けることがあります。

被保険者資格証明書とは

国民健康保険の被保険者であることを証明するもので、病院(保険医療機関又は保険薬局)で受診する際は、医療費等をいったん全額負担していただくことになります。
 

保険料のお支払いは便利な口座振替で

保険税は、地域単位で組織されている納税組合に加入している世帯を除き、各世帯に送付した納税通知書により、市役所や金融機関等で納付いただいておりますが、その場合、必ず納期限内に市役所や金融機関等に出向かなければなりません。

口座振替ですと毎月、自動的に口座から引き落としになりますので、納め忘れが無い便利な制度です。金融機関や納税課の窓口で手続をしてください。
また、令和4年度から、専用端末に金融機関のキャッシュカードを読み取らせ、暗証番号を入力するだけで口座振替登録ができる「ペイジー口座振替受付サービス」が、納税課や保険年金課、各総合支所市民福祉課、各支所の窓口で利用可能です。
 
残高不足等で、口座振替不能となった場合は、翌15日を目途に1回限り再振替を行います。
再振替不能となった場合は、後日納付書をお送りいたしますので、市役所や金融機関等で直接納付してください。

QRコード決済が令和5年7月発送分の納付書からお支払い可能となりました

国民健康保険税(普通徴収)について、令和5年7月発送分からQRコード決済でのお支払いが可能となりましたので、納付書で納める際はご利用ください。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

国民健康保険の加入者(被保険者)全員が65歳から74歳までの世帯の保険税納付については、原則として世帯主の年金からの特別徴収となります。
また、前年度に特別徴収を行っている世帯は引き続き特別徴収となりますが、新たに特別徴収となった世帯は、年税額から暫定賦課(第1期から第3期)と7月から9月の納期(第4期から第6期)までに納めていただく保険税額を差し引いた残額を、3等分して10月・12月及び翌年2月に特別徴収致します。ただし、次の(1)から(3)に該当する場合は、特別徴収とはなりません。
  1. 年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の場合
  2. 介護保険料と保険税を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
  3. 世帯主が年度途中で75歳になる場合

令和6年度以降

令和6年の4月・6月・8月は、令和6年2月と同じ金額が差し引かれます。(仮徴収)

保険税が確定(7月)した後、その後の3回の年金支給時に調整をした金額を差し引きますので、保険税の金額が変わることがあります。

特別徴収に変わると、納付する回数がこれまでの年10回から6回に少なくなるため、1回当たりの納付額が増えることになります。
 

年金天引き対象者のみなさまへ

国民健康保険税のお支払い方法の変更について

特別徴収(年金からの天引き)中止の申請手続

前年度から特別徴収を行っている世帯及び新たに特別徴収となった世帯でも、「納付方法変更申出書」の提出と「口座振替依頼書」の申込みにより、特別徴収を中止し普通徴収(口座振替に限る)に変更することができますが、次の(1)から(3)にご注意ください。

  1. 保険税の納め忘れがある方は、納付方法の変更ができない場合があります。
  2. 残高不足等で口座振替ができない状況が続く場合は、特別徴収に変更する場合があります。
  3. 中止手続は、年金受給月の3か月前の月末までに申請することが必要です。

手続方法

これまで保険税を金融機関等窓口及び納税貯蓄組合で支払われていた方

  1. 納税通知書、預金通帳、通帳に使用している印鑑(銀行印)をお持ちの上、ご利用の金融機関又は市役所納税課に「口座振替依頼書」申込みが必要となります。
  2. (1)の手続後、「口座振替依頼書(本人控)」及び「納付方法変更申出書」を市役所保険年金課(2階1番窓口)又は各支所及び各総合支所に提出してください。

これまで、保険税を口座振替により支払われていた方

 「納付方法変更申出書」のみ市役所保険年金課(2階1番窓口)又は各支所及び各総合支所に提出してください。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当