第三者の行為による傷病(交通事故などにあったとき)
更新日:2024年4月2日
治療を受ける場合は届出が必要です
交通事故などで他人(第三者)にケガをさせられたときも保険証は使えますが、国保を使って治療を受けるときは、必ずお届けください。
また、示談するときは、あらかじめご相談ください。
医療費は加害者に請求します
交通事故など他人(第三者)の行為でケガをさせられたときの医療費は、本来加害者が負担すべきものです。
しかし、その損害賠償に時間がかかるような場合は、届出により国保が一時的に給付を行い、あとから被害を受けた人に代わって、かかった医療費の範囲内で国保が加害者に直接請求します。
届出に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 交通事故証明書(後日でも結構です)
- 被害届
- その他、必要書類については下記担当へ問い合わせいただくか、関連リンクをご確認ください。
平成28年3月に県内全ての市町村が宮城県国民健康保険団体連合会に委任し、一般社団法人日本損害保険協会と交通事故に係る「第三者行為による被害届」の提出に関する覚書を締結しており、保険会社が被害者に代行して書類を作成し、市へ提出することが可能となっています。
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関連リンク
- 被害届以外の様式(国保連合会 webページ)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当