療養費の給付と手続き
次のような場合で、医療費などを全額病院などに支払った後、必要書類を添えて申請してください。国保支給基準により審査され、保険負担分(自己負担分を差引いた額)が支給されます。
診療費
急病や旅行中の病気など、緊急その他やむを得ない事情で資格確認書等を病院に提示できなかったとき。
申請に必要なもの
- 資格確認書等
 - 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(世帯主・受診者)
 - 手続きに来る方の本人確認資料(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
 - 病院の診療報酬明細書 (注)病院から交付された場合のみ
 - 領収書
 - 世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの  
注)申請書の世帯主の㊞箇所は、押印不要です。 
治療用装具
 医師が必要と認めた場合で、コルセット・ギプス・小児弱視等治療用眼鏡などを作ったとき。
(注)治療上必要であることが支給条件なので、通常の眼鏡・補聴器・人工肛門用 ペロッテ(人工肛門受便器)などは対象になりません。
申請に必要なもの
- 資格確認書等
 - 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(世帯主・治療用装具を作った方)
 - 手続きに来る方の本人確認資料(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
 - 医師の意見書または同意書
 - 領収書
 - 世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの
 
   注)申請書の世帯主の㊞箇所は、押印不要です。
施術(柔道整復)
骨折や脱臼のため医師の指示により柔道整復師の施術を受けたとき。また、急性の打撲、ねんざ等により接骨院等で治療を受けたとき。
申請に必要なもの
- 資格確認書等
 - 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(世帯主・受診者)
 - 手続きに来る方の本人確認資料(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
 - 施術内容明細書
 - 医師の同意書 (注)骨折や脱臼のときのみ (ただし応急措置を除く。)
 - 領収書
 - 世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの
 
   注)申請書の世帯主の㊞箇所は、押印不要です。
施術(はり・きゅう・マッサージ)
 医師の指示、同意により、はり・きゅう・マッサージ師などの施術を受けたとき。
(注)同一の傷病・部位につき医師の治療と施術とを併用する場合は対象になりません。
申請に必要なもの
- 資格確認書等
 - 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(世帯主・受診者)
 - 手続きに来る方の本人確認資料(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
 - 施術内容明細書
 - 医師の意見書または同意書
 - 領収書
 - 世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの
 
   注)申請書の世帯主の㊞箇所は、押印不要です。
海外療養費
 海外滞在中や旅行中にやむを得ず現地の病院で診療を受けたとき。
(注)治療を目的に海外に行き診療を受けた場合は対象外となります。
   また、その治療が日本国内の保険診療で認められているものに限ります。
   なお、支給額は日本で保険を使って治療を受けた場合の金額で計算するため、実際に支払った額と同額とは限りません。
   大幅に少なくなる場合もあります。
申請に必要なもの
- 資格確認書等
 - 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(世帯主・受診者)
 - 手続きに来る方の本人確認資料(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
 - 診療内容明細書(日本語翻訳文)
 - 領収明細書(日本語翻訳文)
 - パスポート(治療を受けた国への渡航歴がわかるもの)
 - 世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの
 
   注)申請書の世帯主の㊞箇所は、押印不要です。
移送費
移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったなどを理由に、医師の指示のもと船舶・搬送車等を利用し費用を負担したときは、必要と認められた額が支給されます。
申請に必要なもの
- 資格確認書等
 - 個人番号確認資料(番号カードまたは通知カードなど)
 - 手続きに来る方の本人確認資料(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
 - 移送費支給申請書(医師の意見書含む)
 - 移送に要した費用を確認できる書類(内訳の記載されているもの)
 - 移送区間略図など
 - 急病患者輸送事実証明書(船舶の場合)
 - 領収書(距離・時間・区間のわかるもの)
 - 世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの
 
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
 電話番号:0225-95-1111
 資格・年金担当
 保険税担当
 医療給付担当
 保健推進担当

