国民健康保険限度額適用認定証
自己負担限度額は、所得区分と年齢により異なります。詳しい区分については下記をご覧ください。該当区分についてはお問い合わせいただくか、保険年金課または各支所・各総合支所市民福祉課へ相談にお越しください。
原則、保険税の滞納が無い方に発行するものとなりますが、現在、震災の影響を考慮し、滞納の有無を問わず発行しております。
- 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の方は、別途「特定疾病療養受療証」の交付手続きが必要です。詳しくは特定疾病療養のページをご覧ください。
- 既に支払い済みの医療費については、高額療養費のページをご覧ください。
令和5年度(8月1日より有効)の限度額適用認定証の受付について
窓口交付開始:8月1日(火曜日)
7月18日(火曜日)より事前申請受付を開始します。事前に申請いただいた場合は後日郵送にて送付します。
(7月25日までの受付分は7月27日頃郵送予定)
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)の確認ができる物(世帯主、治療を受ける方)
- 本人確認資料(手続きに来る方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
- 国民健康保険限度額適用認定申請書
- 別世帯の方が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要となります。(PDF:63KB)
医療費の自己負担限度額区分
外来診療の限度額適用は、月ごと・医療機関ごとに別々の取扱いになります。また、同じ月内でも、外来と入院は別々の取扱いになります。
70歳未満の方の自己負担限度額
所得要件 |
区分 |
限度額 |
4回目以降 |
所得(注1)901万円超え |
ア |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
所得600万円超え901万円以下 |
イ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
所得210万円超え600万円以下 |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
所得210万円以下(住民税非課税は除く) |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯(注2) |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
(注1 ) 「所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
(注2) 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方
- 4回目以降の限度額とは、過去12か月間で同一世帯で限度額まで達した回数が4回以上あった場合です(多数回該当)。
70歳以上の方の自己負担限度額
所得要件 | 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 交付申請 | ||
現役並み 所得者 | 課税所得(注1)690万円以上 | 現役並み3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 4回目以降 140,100円 |
× |
|
課税所得380万円以上 | 現役並み2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 4回目以降 93,000円 |
〇 |
||
課税所得145万円以上 | 現役並み1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 4回目以降 44,400円 |
〇 | ||
一般(課税所得145万円未満) | 一般 | 18,000円(注4) | 57,600円 | 4回目以降 44,400円 |
× | |
低所得者2(注2) | 低2 | 8,000円 | 24,600円 | - | 〇 | |
低所得者1(注3) | 低1 | 8,000円 | 15,000円 | - | 〇 |
(注1) 「課税所得」とは住民税課税所得金額のことで、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出される額です。
(注2) 住民税非課税世帯で、低所得1以外の方
(注3) 住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方
(注4) 8月から翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)は144,000円
- 4回目以降の限度額とは、過去12か月間で限度額まで達した回数が4回以上あった場合です(多数回該当)
問い合わせ(担当)
保健福祉部 保険年金課 資格年金係
電話番号:0225-95-1111 内線:2347
関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当