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国民健康保険限度額適用認定証

更新日:2023年6月22日
国民健康保険に加入されている方(75歳未満)で入院や外来診療を受ける場合、あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療費の自己負担額を一定の金額に抑えることができます。入院や高額な外来診療を受ける場合には、事前に交付申請をしてください。

自己負担限度額は、所得区分と年齢により異なります。詳しい区分については下記をご覧ください。該当区分についてはお問い合わせいただくか、保険年金課または各支所・各総合支所市民福祉課へ相談にお越しください。
原則、保険税の滞納が無い方に発行するものとなりますが、現在、震災の影響を考慮し、滞納の有無を問わず発行しております。

  • 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の方は、別途「特定疾病療養受療証」の交付手続きが必要です。詳しくは特定疾病療養のページをご覧ください。
  • 既に支払い済みの医療費については、高額療養費のページをご覧ください。
 
 令和5年度(8月1日より有効)の限度額適用認定証の受付について
  窓口交付開始:8月1日(火曜日)
  7月18日(火曜日)より事前申請受付を開始します。事前に申請いただいた場合は後日郵送にて送付します。
  (7月25日までの受付分は7月27日頃郵送予定)

       

 申請に必要なもの

医療費の自己負担限度額区分

外来診療の限度額適用は、月ごと・医療機関ごとに別々の取扱いになります。また、同じ月内でも、外来と入院は別々の取扱いになります。

70歳未満の方の自己負担限度額

所得要件

区分

限度額

4回目以降

所得(注1)901万円超え

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得600万円超え901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得210万円超え600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得210万円以下(住民税非課税は除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯(注2)

35,400円

24,600円

 (注1 ) 「所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。

(注2)  同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方   

  • 4回目以降の限度額とは、過去12か月間で同一世帯で限度額まで達した回数が4回以上あった場合です(多数回該当)。

70歳以上の方の自己負担限度額

所得要件 区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 交付申請
現役並み 所得者 課税所得(注1)690万円以上 現役並み3 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 4回目以降
140,100円

×

課税所得380万円以上 現役並み2 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 4回目以降
93,000円

課税所得145万円以上 現役並み1 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 4回目以降
44,400円
一般(課税所得145万円未満) 一般 18,000円(注4) 57,600円 4回目以降
44,400円
 ×
低所得者2(注2) 低2 8,000円 24,600円  〇
低所得者1(注3) 低1 8,000円 15,000円  〇


(注1) 「課税所得」とは住民税課税所得金額のことで、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出される額です。
(注2) 住民税非課税世帯で、低所得1以外の方
(注3) 住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方
(注4) 8月から翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)は144,000円  

  • 4回目以降の限度額とは、過去12か月間で限度額まで達した回数が4回以上あった場合です(多数回該当)

問い合わせ(担当)

保健福祉部 保険年金課 資格年金係
電話番号:0225-95-1111 内線:2347

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

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