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国民年金の届出について

更新日:2023年2月1日

国民年金

 国民年金は、20歳以上60歳未満の日本国内に住所のある方すべてが、次の区分により加入しなければなりません。

  1. 学生・自営業者の方など(第1号被保険者)
  2. 厚生年金・各種共済組合の被保険者の方(第2号被保険者)
  3. 厚生年金・各種共済組合の被保険者の被扶養配偶者(第3号被保険者)
    (3号被保険者の届出は、平成14年4月から事業所を経由して年金事務所に届出をするようになりました。)

国民年金加入者の届出

会社を辞めたとき

  1. 年金手帳及び基礎年金番号通知
  2. 退職年月日が分かる書類(資格喪失連絡票、離職証明書など)
  3. 被扶養配偶者がいる場合は、あわせて届出が必要です。

サラリーマンの配偶者の扶養がはずれた時(離婚した時や収入が増えた時)

  1. 年金手帳及び基礎年金番号通知
  2. 扶養からはずれた年月日が分かる書類(資格喪失連絡票など)

国民年金保険料の納付が困難な時(免除申請)

  1. 年金手帳及び基礎年金番号通知
  2. 失業の場合は、雇用保険離職票などの必要書類がありますのでお問い合わせください

学生納付特例制度(大学、専門学校、夜間学校等)

  1. 年金手帳及び基礎年金番号通知
  2. 在学証明書、学生証の写し等

国民年金加入中及び加入したことがある人が死亡した時

 ケースにより異なるので、直接保険年金課にお問い合わせください。

国民年金の受給者の届出

国民年金(老齢基礎年金)を受けようとする時

  1. 裁定請求書(受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が年金機構から郵送されております。)
  2. 預貯金通帳
  3. 戸籍抄本又は戸籍謄本、住民票謄本及び所得証明(個人によって必要)
年金加入が国民年金1号加入期間の方のみ市役所での手続きになります。65歳の誕生日の前日から受付可能です。(ただし、繰上げ・繰下げ制度あり)

国民年金受給者が死亡した時

  1. 死亡者の年金証書
  2. その他必要書類あり

 加入者及び受給者の届出には、この他にも書類が必要となる場合がありますので、保険年金課(電話番号95-1111内線2353)までお問い合わせください。

  • 老齢基礎年金は受給資格を満たした方に65歳から支給される年金です。(支給の繰上げ・繰下げ制度あり)
  • 障害基礎年金は国民年金加入中のけがや病気がもとで、重度の障害が残った場合に、支給される年金です。(納付要件あり)
  • 遺族基礎年金は国民年金加入中に亡くなった方で、18歳未満の子のある妻、または子に支給される年金です。(納付要件あり)

 年金についての相談、手続きは石巻年金事務所でも受け付けています。

 電話番号  0225-22-5115
 所在地   石巻市中里四丁目7-31

 なお、年金制度については、日本年金機構のホームページでも詳しくご覧いただけます。
 (20歳になった方向けに、制度や手続きなどをわかりやすく紹介した動画もアップロードされています。)

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当

その他の問い合わせ先

国民年金保険料専用ダイヤル  電話0570-011-050

日本年金機構 石巻年金事務所
〒986-8511 石巻市中里四丁目7-31  電話0225-22-5115