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国民健康保険の届出

更新日:2024年8月7日
目次
1、国民健康保険に加入する方
2、保険証について
3、高齢受給者証について(70歳になったとき)
4、国保加入届出に必要なもの
5、国保をやめるときに必要なもの
6、その他(転居、世帯主変更、再交付等)
7、退職後の医療保険(任意継続)
8、職場の健康保険の被扶養者について
9、社会保険適用拡大について


1、国民健康保険に加入する方

 石巻市に居住する(住民基本台帳に登録のある)方で、次の「国保に加入できない方」以外は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。

国保に加入できない方

  • 次の医療保険に加入している方
    被用者保険(勤務先の健康保険、船員保険、共済組合など) 
    後期高齢者医療制度
    国民健康保険組合

  • 生活保護を受けている方
  • 厚生労働省の指定する施設の入所者など

国民健康保険の適用対象となる外国人の方

 住民基本台帳法の改正に伴い、平成24年7月9日から適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方は、住民登録の対象となりました。
 これに伴い、住民登録の対象者の方は、国民健康保険の被保険者になります。
 なお、国民健康保険の被保険者になることにより、保険税を納めていただくことになります。

加入要件
 ・在留期間が適法に3ヵ月を超える在留資格を持って住民登録をされている方
 ・3ヵ月以下の在留資格(興行・技能実習・家族滞在・特定活動)を持って本市に住所を有する方のうち、資料などを確認することによって、3ヵ月を超えて滞在すると認められる方

前記の「国保に加入できない方」は除かれます。
 在留資格が「特定活動」の方のうち、活動内容が「医療を受ける活動又はその方の付添人」と指定されている方は除きます。


加入・脱退の際は、手続き(届出)が必要です。

  国民健康保険(国保)は、社会保険や船員保険、共済組合などの被用者保険に加入しないすべての方が加入する医療保険です。
 会社を辞めたなどの理由により、社会保険などの資格を喪失した方は、国保へ加入する手続きが必要です。
  届出が遅れると、遡って税金が課税されますので、速やかに届出をしてください。

 家族に国保組合の加入者がいる場合
 同じ世帯で国民健康保険組合に加入している方がいる場合は、石巻市の国民健康保険ではなく、国民健康保険組合に加入手続きをすることになります。


 社会保険証などの交付を受けたら国保脱退手続きを忘れずに
 現在国保に加入している方が、社会保険などに加入した場合には、国保を抜ける手続きが必要となります。
 届出が遅れると、不必要な税金が課税されたままとなりますので、速やかに届出をしてください。(届出は14日以内にお願いします。)
 また、届出書には個人番号の記載が必要となりますので、個人番号カードや個人番号通知カードなど、加入者や喪失者の個人番号のわかるものが必要となります。



2、保険証について

国民健康保険の保険証は、正しくは「国民健康保険被保険者証」といいます。
国民健康保険に加入したときに1人につき1枚交付されます。病院などで受診する際に必要ですので、取り扱いに気を付け大切に保管しましょう。
記載内容(氏名、住所、世帯主など)に変更があったときには必ず届出をしてください。
保険証は他人に貸したり、他人から借りたりすることができません。不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
特別な事情がないのに保険税を滞納した場合は、被保険者証を返還していただくことがあります。



3、高齢受給者証の交付(70歳になったとき)

70歳以上75歳未満の方には、保険証に代わって「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。石巻市では保険証と高齢受給者証が一体となっており、70歳の誕生月(誕生日が1日の方は誕生日の前月)下旬までに世帯主あてに送付します。
一部負担の割合については、高齢受給者証を参照してください。


4、国民健康保険に入る場合の届出に必要なもの

こんなとき 必要なもの 関連制度・手続き等
1、石巻市に転入したとき ・転出証明書
・マイナンバーのわかるもの
・転入届出と同時に手続きしてください。
2、職場の健康保険を脱退したとき
(退職した、扶養者から抜けた)
健康保険の資格喪失日がわかる証明書
・マイナンバーのわかるもの
退職後の医療保険(任意継続)
2-2、健康保険の扶養になっていたが、被保険者が75歳になったため、同時に社会保険の資格を喪失したとき 健康保険の資格喪失日がわかる証明書
・マイナンバーのわかるもの
・「健康保険の資格喪失日がわかる証明書」については、今まで加入していた保険者(健康保険協会、国民健康保険組合、共済組合など)が特定できる内容のものをお持ちください。参考:「旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免期間が変更になりました
・ほかのご家族の社会保険の扶養になるときはそちらにお問い合わせください。
3、任意継続の資格を喪失した 健康保険の資格喪失日がわかる証明書
・マイナンバーのわかるもの
 
4、子どもが生まれたとき ・母子健康手帳
・父親または母親の国民健康保険証
産前産後期間に係る国民健康保険税の免除制度
・(参考:国民年金)国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
5、生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止(停止)決定通知書
・マイナンバーのわかるもの
 


社会保険を喪失して国保加入するときは、手続きは社会保険の喪失日以降です。(事前の手続きはできません)
国民健康保険に加入するときは、上記のほかに手続きいただく方(世帯主または加入者本人)の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真のあるものは1点、ないものは2点)をお持ちください。また、別世帯の方が手続きをする場合は世帯主(または、加入者本人)からの委任状も必要です。委任状がない場合は、保険証はその場でお渡しできず、後日世帯主あてに郵送(簡易書留)でお届けすることになります。

加入の届出が遅れると

 届出は加入の資格が発生した日から14日以内に行うこととされています。届出が遅れてもさかのぼって加入することとなり、保険税を遡って納付することになります。
 また、届出が遅れると医療費のお支払いができないことがあります。


5、国民健康保険をやめる場合の届出に必要なもの

こんなとき 必要なもの 関連制度・手続き等
1、石巻市から転出するとき ・転出する方の国保保険証
(マイナンバーカードを使っての転出や郵送での転出手続きをした方は郵送での返却をお願いします。)
・マイナンバーのわかるもの
・石巻市の保険証を提示して受診できるのは、転出予定日の前日までです。
・修学のための転出の場合は、転出前の石巻市の世帯での国保資格を継続する(マル学)ことが可能です。
・施設入所のための転出の場合は、引き続き石巻市の国保に加入することになります。
2、職場の健康保険に加入したとき
(就職した、扶養者として社会保険証を受け取った)
・国保保険証
・職場から受け取った社会保険の保険証
脱退する方全員分の保険証をお持ちください。職場の社会保険証はコピーでも可です。
(社会保険適用開始日、氏名、保険証の記号番号などわかるようにコピーしてください。)
・マイナンバーがわかるもの
・郵送による資格喪失手続きも可能です。
よくある質問「就職して社会保険に加入しました」をご覧ください。
3、生活保護を受けるようになったとき ・保護開始決定通知書等
・世帯全員の国保保険証
・マイナンバーがわかるもの
 


国民健康保険に加入するときは、上記のほかに手続きいただく方(世帯主または加入者本人)の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真のあるものは1点、ないものは2点)をお持ちください。また、別世帯の方が手続きをする場合は世帯主(または、加入者本人)からの委任状も必要です。


喪失の届出が遅れると

 国保の資格が無くなったのに、喪失の手続きが遅れると、国保の保険証を提示して受診してしまうことがあります。
 この場合は、国保から支払われた医療費を返還していただくことになります。
 また、時効により保険税が変更できなくなる可能性があります。

 詳しくは、資格喪失後の医療費の返還について(不当利得)をご覧ください。



6.その他の届出

 

こんなとき 必要なもの 関連制度・手続きなど
1、死亡したとき ・亡くなった方の国保保険証
(世帯主だった方が亡くなったときは世帯全員の国保保険証)
・国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、葬祭を執り行った方(喪主)に葬祭費を支給します。
必要書類など詳しくは葬祭費(亡くなられたとき)をご覧ください。
2、修学のために親元を離れて転出するとき ・修学者の国保保険証
・在学証明書
・マイナンバーのわかるもの(世帯主と本人)
修学中の者に関する届出
資格の継続確認のため、翌年度以降は、毎年4月に世帯主あてに「国民健康保険「修学資格」調査票」を送付しています。継続の場合は、在学証明書を添付の上返送をお願いしています。
3、世帯主に変更があったとき
(住所変更や、世帯の合併、分離をしたなど)
・世帯全員の国保保険証
・マイナンバーがわかるもの
 
4、保険証を無くしたり汚した、破損したとき   国民健康保険被保険者証等再交付申請書
5、施設入所のため市外に転出するとき ・施設入所予定者の国保保険証
・マイナンバーのわかるもの
社会福祉施設入所による住所地特例に関する届出書

上記のほかに手続きいただく方(世帯主または加入者本人)の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真のあるものは1点、ないものは2点)をお持ちください。また、別世帯の方が手続きをする場合は世帯主(または、加入者本人)からの委任状も必要です。


7、退職後の医療保険(任意継続)

職場の健康保険に加入していた方が、退職によりその資格が無くなる場合、国民健康保険に加入する以外に今までの健康保険に継続して加入する制度や、ご家族の被扶養者になる方法があります。

任意継続制度
職場の健康保険や共済組合の加入者本人として2か月以上(共済組合は1年以上)加入していた方は、退職後の2年間は、今までの健康保険や共済組合に継続して加入することができます。

主な健康保険 全国健康保険協会 各種共済組合
加入できる人は 資格喪失の前日前継続して2か月以上の被保険者(加入者本人)の資格があった人 退職の日の前日まで引き続き1年以上加入者本人(組合員)であった人
継続できる期間は 2年間 2年間
保険料は 在職中の標準報酬に応じて算出されます。 在職中の標準報酬に応じて算出されます。
申請期間は 退職後20日以内 退職後20日以内
申請の手続きは 全国健康保険協会 任意継続とは(外部サイトにリンクします) それぞれの共済組合事務局
参考:宮城県市町村職員共済組合 退職後の医療(外部サイトにリンクします)
参考:公立学校共済組合 任意継続組合員とは(外部サイトにリンクします)


「任意継続と国保加入では保険料負担額は違うの?どちらに加入すればいいの?」

保険税(料)額について

 それぞれの保険で計算方法が異なるため、一概にどちらが負担額が少ないとも言えません。
任意継続の保険料:在職時と異なり事業主による負担分がなくなるため、退職時の保険料の2倍程度になります。(上限があります)
国民健康保険税:前年の所得(1月から3月分までの国民健康保険税は前々年の所得)と加入する人数、ほかに世帯主がいれば世帯主の所得で算定します。


もし国保に加入したら、国民健康保険税の負担額がいくらくらいになるのか試算することができます。

加入者全員とほかに世帯主がいれば世帯主が1月1日時点で石巻市にお住まいの方(1月から3月までの国民健康保険税については前年の1月1日時点で石巻市にお住まいの方)で所得の申告をしている方は、身分を証明する書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)をお持ちの上、保険年金課1番窓口か各総合支所、支所での保険料の試算をすることができます。 1月2日以降に転入された方については源泉徴収票や確定申告書の控えなど、前年の所得(1月から3月分までの国民健康保険税については、前々年の所得)が確認できる書類をお持ちください。


国民健康保険税には軽減制度があります。
倒産・解雇や雇止めによる離職した方の国民健康保険税については「非自発的失業者に係る保険税の軽減措置」をご覧ください。
産前産後期間に係る軽減については「産前産後期間に係る国民健康保険税の免除制度」をご覧ください。
該当する場合は、必要書類をお持ちのうえ、本庁舎2階保険年金課(1番窓口)か、各支所、各総合支所にお申し出ください。

参考:国民健康保険税の「保険税額・税率」、「保険税の軽減・減免



窓口負担割合について

70歳以上の方は窓口負担割合が加入した保険の種類によって2割と3割で異なることがあります。
国民健康保険の場合、70歳以上の方の窓口負担割合は、1月1日から7月31日までは前々年の収入によって割合判定をし、8月1日から12月31日までは前年の収入によって判定します。基準については「高齢受給者証」をご覧ください。
健康保険の任意継続とは窓口負担割合の計算方法が異なりますので、任意継続を選択したときと窓口負担割合が異なる可能性がありますのでご注意ください。
参考:全国健康保険協会 高齢受給者証(外部サイトにリンクします)


その他
任意継続したときの保険料や、窓口負担割合、限度額証区分や給付については、在職中に加入していた健康保険・共済組合などにお問い合わせください。なお、任意継続は退職してから一定期間を過ぎると加入できませんのあらかじめご検討ください。


8、職場の健康保険の被扶養者について

ご家族の職場の健康保険・共済組合などの被扶養者になるという選択もあります。

被扶養者が増えても、職場の健康保険の加入者本人の保険料負担が増えることはありません。現在国民健康保険に加入されている方で、ご自身のまたはご家族の方で条件に該当する方がいる場合は、被扶養者になる手続きについてご検討いただきますようお願いします。被扶養者になる手続きには条件や必要書類があります。加入者本人の職場の事務担当者、または保険者にご確認ください。

参考:全国健康保険協会 被扶養者とは(外部サイトにリンクします)
参考:公立学校共済組合 令和5年4月1日から被扶養者の認定要件が一部変更されました(外部サイトにリンクします)
参考:宮城県市町村職員共済組合 被扶養者(外部サイトにリンクします)   

なお、定期的な収入(失業給付を受給するなど)があり、その額が被扶養者の収入の条件を超える場合は被扶養者から外れますので、国民健康保険に加入することになります。


9、社会保険適用拡大について

配偶者などの扶養の範囲内で勤めていたものの、収入の増加によって扶養から抜けなければならなくなった方について、勤め先の従業員数や週の所定労働時間等によっては、国民健康保険への加入ではなく自分が被保険者として社会保険の適用になる可能性があります。

参考:日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内(外部サイトにリンクします)

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

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