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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免について

更新日:2023年6月28日

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により国民健康保険税が減免されます。

 

1 減免対象世帯と減免額

 (1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

   減免額 : 全部

 (2) 新型コロナウイルス感染症により、令和4年中の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等(給与収入、事業収入、農業収入、
    不動産収入及び山林収入)の減少により、次の要件の全てに該当する世帯
  • 主たる生計維持者(世帯主)の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見たいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少していること(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は、事業収入に含めて計算する。国、県及び市からの給付金(持続化給付金等)は事業収入に含めない。)
  • 主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 主たる生計維持者(世帯主)の収入減少した種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

   減免額:表1で算出した対象保険税額に表2の減免割合を乗じて得た額 

表1

対象保険税額=A×B/C

A:世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B:主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

C:主たる生計維持者(世帯主)及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額


表2

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき 

10分の2


   注1 事業等の廃止や失業により収入減少した場合には、前年中の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します。

   注2 表1のBの額が0円以下の場合、減免の対象になりません。

   注3 収入の減少が世帯主以外の場合、減免の対象になりません。

 

2 減免の対象となる国民健康保険税

  令和4年度相当分の国民健康保険税であって、令和5年4月以降の普通徴収の納期限が設定されているもの。

 

3 申請手続

  申請書を関連ファイルから印刷し、必要事項を記入の上、添付書類と合わせて下記あてに郵送してください。

  印刷環境のない方は、申請書を郵送いたしますので、お電話でご連絡ください。

添付書類

   (1)の事由で申請する場合
     死亡診断書や医師による診断書

   (2)の事由で申請する場合
     ・主たる生計維持者及び同一世帯の被保険者全員の令和3年分の確定申告書や源泉徴収票の写し

     ・主たる生計維持者の令和4年分からの確定申告書や源泉徴収票の写し

   事業の廃止又は失業の場合
    公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの。又は、主たる生計維持者による申立書及び事業主等による証明書

 

4 申請期限

  令和6年3月31日

5 申請書送付先・お問い合わせ先

  〒986-8501
  石巻市穀町14番1号 保険年金課保険税係

  電話番号:0225-95-1111(内線 2336・2338・2339)

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当