コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > よくある質問 > 手続きと相談 > 国民健康保険・年金・医療給付 > 外国人です

外国人です

更新日:2013年3月8日
質問外国人なのですが、国民健康保険に加入できますか?
回答平成24年7月9日から、住民基本台帳法の改正に伴い、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方で住民登録をされている方は、国民健康保険に加入することになりました。(勤務先の健康保険に加入されている方など、国民健康保険に加入できない場合もあります。)

また、3ヵ月以下の在留資格(興行、技能実習等)を持って本市に住所を有する方のうち、資料により3ヵ月を超えて滞在すると認められる場合も、被保険者となります。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当