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ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種について

更新日:2022年5月31日

積極的な勧奨の再開について

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(HPVワクチン)は、平成25年4月に定期接種となった直後にワクチンとの因果関係が否定できない副反応が疑われる事例が多数発生したため、厚生労働省通知に基づき積極的な勧奨(対象者全員に対する予診票の個別送付など)を差し控えていました。

その後、厚生労働省において何度も議論された結果、令和3年11月12日の検討部会において、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。
また、引き続きHPVワクチンの安全性の評価を行っていくこと、接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関の体制強化を行っていくこと、支援体制を充実させていくこと、HPVワクチンの情報提供を充実させていくこと、などの今後の対応の方向性も踏まえ、積極的な勧奨を差し控えている状態を終了するよう令和3年11月26日付けで厚生労働省から通知がありました。
(詳細は「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について」をご覧ください。)

以上のことから、本市においても個別勧奨を再開することとし、令和4年度においては、下記のとおり対象の方へ予診票を送付します。

また、令和4年3月18日付け厚生労働省通知(「HPVワクチンのキャッチアップ接種の実施等について」)に基づき、公平な接種機会を確保するため、積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した方を対象に、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行う「キャッチアップ接種」を実施することとなりました。詳細は下記の「キャッチアップ接種について」をご覧ください。

接種を希望する方は、リーフレットおよび厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)をよくご覧いただき、ワクチン接種の有効性および安全性等について、十分にご理解いただいた上で、接種を受けてください。

対象者

平成18年4月2日から平成23年4月1日までの間に生まれた女子
(小学6年生から高校1年生相当までの女子)

送付予定時期

  1. 平成18年4月2日から平成22年4月1日までの間に生まれた女子:令和4年4月末
  2. 平成22年4月2日から平成23年4月1日までの間に生まれた女子(小学6年生):令和5年3月中旬

(注)小学6年生については、HPVワクチンの標準的な接種時期が中学1年生であるため、その時期に合わせて送付します。
   早めの接種をご希望の場合は、お問合せください。

接種期限

高校1年生相当の年度の3月31日まで 
なお、接種機会の確保の観点から、平成18年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた女子および平成19年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子についても、順次キャッチアップ接種の対象となり、接種期間が延長されます。 

接種費用

接種期限内に規定の回数と間隔で接種する場合は、無料で接種できます。
接種期限を過ぎると全額自己負担となりますので、ご注意ください。

接種回数・接種間隔

下記の「HPVワクチンについて」をご確認ください。

キャッチアップ接種について

公平な接種機会を確保するため、積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した方を対象にキャッチアップ接種を実施します。
対象の方へ予診票を送付します。

対象者

平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子で、HPVワクチン接種が完了していない方      
(令和5年度は平成18年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた女子、令和6年度は平成19年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子も対象となります。)
         

送付予定時期

令和4年4月末

接種期限

令和7年3月31日

接種費用

接種期限内に規定の回数と間隔で接種する場合は、無料で接種できます。
接種期限を過ぎると全額自己負担となりますので、ご注意ください。
なお、キャッチアップ接種の対象の方で、令和4年3月末までに自己負担で任意接種を受けた方については、下記「接種費用の助成について」をご確認ください。

接種回数・接種間隔

下記の「HPVワクチンについて」をご確認ください。

HPVワクチンについて

接種回数と接種間隔

対象年齢 12歳となる年度初日から16歳となる年度末日までの女子(小学校6年生から高校1年生相当)
平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子
接種回数と接種間隔

2価ワクチン(サーバリックス)
 【標準的な接種間隔】
1回目の接種から1か月の間隔をおいて2回目を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を行う。
(注)標準的な接種間隔で接種できない場合の接種方法は、1か月以上の間隔をおいて2回目を接種後、1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を行う。
サーバリックス接種スケジュール

4価ワクチン(ガーダシル)
 【標準的な接種間隔】
1回目の接種から2か月の間隔をおいて2回目を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を行う。
(注)標準的な接種間隔で接種できない場合の接種方法は、1か月以上の間隔をおいて2回目を接種後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を行う。
ガーダシル接種スケジュール

標準的な接種時期 中学1年生

(注)原則、1回目から3回目まで同じワクチンを使用します。
   過去に接種歴がある場合、原則、同じワクチンで残りの回数を接種することとなります。
   過去に接種したワクチンの種類が不明の場合は、医師と被接種者とで十分に相談した上で、接種するワクチンの種類を選択してください。
   この場合、結果として異なる種類のワクチンが接種される可能性があります。
   ワクチンの互換性に関する安全性、免疫原性及び有効性についても、十分な説明を受けてください。
(注)9価ワクチン(シルガード)は、定期接種の対象ではありません。

新型コロナワクチンとの接種間隔について

原則、新型コロナウイルスワクチンと他のワクチンは同時に接種することができません。
新型コロナウイルスワクチンとHPVワクチンの接種間隔は、片方のワクチンを接種してから13日以上の間隔を空ける必要があります。
医師に相談の上、予約をお取りください。

指定医療機関

指定医療機関一覧
上記医療機関のほか、宮城県広域化予防接種事業(外部リンクにリンクします)の実施医療機関でも接種することができます。
変更となる場合もありますので、事前に医療機関へ問い合わせてください。
なお、特別な事情により、県内の指定医療機関以外または県外の医療機関での接種を希望する場合は、「予防接種実施依頼書」が必要になりますので、接種の10日前までに健康推進課へご連絡ください。
(「予防接種実施依頼書」とは、受けた予防接種により健康被害が生じた場合に、石巻市が健康被害救済のための措置を講じることを明らかにする書類です。)

ワクチンの効果・副反応等について

ワクチンの中には、いくつかの種類のヒトパピローマウイルス(HPV)のウイルス成分が含まれており、予防接種を受けると、これらに対する免疫を獲得することができます。
体内に免疫ができると、HPVにかかることを防ぐことができます。
公費で受けられるHPVワクチンは、子宮頸がんの約50から70%の原因とされている2種類のウイルス(16型および18型)に効果があります。

 

HPVワクチン接種後の主な副反応は、発熱や接種した部位の痛み・腫れ・赤みなどです。また、注射の痛み、恐怖、興奮などによる失神あらわれることもあります。
まれに報告される重い副反応としては、次のような症状が挙げられます。

  • 呼吸困難やじんましん等の重いアレルギー症状
  • 手足の力が入りにくい神経系の症状
  • 頭痛、嘔吐、意識低下などの症状
 効果や副反応等についての詳細は、リーフレットおよび厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

接種費用の助成について

HPVワクチンの任意接種を自己負担で受けた方を対象として、接種費用の助成を行います。

対象者

次の要件を全て満たす方
  • 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子
  • 令和4月4月1日時点で石巻市に住民登録がある方
  • ヒトパピローマウイルス感染症に係る3回の定期接種が完了していない方
  • 定期接種の接種期限の翌日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関でHPVワクチン(2価又は4価)の任意接種を自己負担で接種を受けている方
  • 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない方
  • 他の自治体から同様の助成を受けていない方

助成額

領収書がある場合は、接種費用の実費相当額を助成します。
領収書がない場合の助成額は、申請年度における定期接種の委託料の額とします(1回当たりの単価×接種回数)。

申請方法

1.石巻市ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチン接種費用助成申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添えて、健康推進課に提出してください。

  • 申請者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類(申請時の住所記載の住民票・運転免許証・健康保険証等)の写し
    (注)申請者と被接種者が異なる場合は2人分提出してください。
  • 振込先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し
  • 接種費用の支払を証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等)の原本
  • 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、接種済証等)の写し
    (注)接種記録が確認できる書類がない場合は、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種証明書」を提出してください。
    (注)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種証明書の発行に係る費用は、助成の対象となりません。
2.申請書類の内容を審査し、助成金交付決定通知書又は助成金不交付決定通知書をお送りします。
3.助成金の交付を決定した方には、指定の口座へ助成金を振込みします。
 (注)振込みまで1か月程度かかります。
 

申請期限

令和7年3月31日まで


健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、なくすことができないものであるため、治療が必要となったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合の救済制度が設けられています。
健康被害が生じた場合は、ご相談ください。
健康被害救済制度の詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
リーフレット(健康被害救済制度)(外部サイトにリンクします)もご確認ください。

子宮がん検診について

予防接種ですべての子宮がんを予防できるわけではありません。
HPVワクチンを受けた場合であっても、免疫が不十分である場合やワクチンに含まれる型以外の型により子宮頸がんの可能性がありますので、20歳を過ぎたら定期的に子宮がん検診を受けることが大切です。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 健康推進課
電話番号:0225-95-1111

予防接種・健診担当
地域医療・総務担当
歯科保健担当
母子保健(乳幼児健診)担当
精神保健担当
成人保健担当
栄養担当