委任状について
更新日:2020年5月21日
委任状とは
窓口に申請するご本人が直接、来庁できない場合には申請する方(委任者)の委任を受けた方(受任者)が来庁し申請書を記入して交付を受けることができます。
その際には委任する方、ご本人が記入・押印した委任状を申請書と一緒に添付して交付を受けることになります。
注意事項
- 委任状を偽造して交付を受けた場合は、私文書偽造等の罰則が科されます。
- 使用目的に合致しない証明の発行を申請した場合、交付を受けることができない場合があります。
- 各証明書については、関係法令により交付を受けられる範囲が限定されているものがありますので、事前に電話等により確認してください。
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当