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転籍・その他の届出

更新日:2024年3月5日

転籍届

 本籍を変更したい場合は、「転籍届」を提出してください。

市内での転籍

 市役所本庁、各総合支所及び各支所の受付窓口に転籍届を提出してください。この際、戸籍謄本の添付は必要ありません。

市外から石巻市への転籍

 ・市役所本庁、各総合支所及び各支所でも元の本籍地の市町村でも届出できます。
 ・令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、
  戸籍謄本の添付が原則不要となりました。なお、コンピューター化されていない戸籍の方は、これまで通り
  戸籍謄本の添付が必要となります。
 ・届出をすると元の戸籍が除籍になり、新しく石巻市で戸籍が編製されます。

石巻市から市外への転籍

 ・市役所本庁、各総合支所及び各支所でも転籍する先の市町村でも届出できます。
 ・令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、
  戸籍謄本の添付が原則不要となりました。なお、コンピューター化されていない戸籍の方は、これまで通り
  戸籍謄本の添付が必要となります。
 ・届出をすると石巻市の戸籍が除籍になり、新しく転籍先の市町村で戸籍が編製されます。

届出期間

 届出の日から効力が発生します。

届出に必要なものと注意事項等

 1.転籍届書(押印は任意です)
 2.戸籍謄本(コンピューター化されていない戸籍の方は、これまで通り戸籍謄本の添付が必要となります)
 3.その他
    戸籍の筆頭者とその配偶者(夫婦)共同での届出が必要です。
    ただし、夫婦のどちらかが死亡した場合、もしくは配偶者が外国籍の場合は、一方からでも届出できます。
        戸籍の筆頭者が婚姻していない場合は、筆頭者のみの届出となります。
    なお、夫婦の双方がともに除籍されているときは、他の在籍者からの届出はできません。
 

届出地

 転籍地・届出人の本籍地又は所在地


その他(養子縁組届、認知届、入籍届、死産届、その他の届出)

 詳しくは、市民課又は各総合支所・各支所にお問い合わせください

  • 河北総合支所(電話番号 62-2112)
  • 雄勝総合支所(電話番号 57-2112)
  • 河南総合支所(電話番号 72-2117)
  • 桃生総合支所(電話番号 76-2111)
  • 北上総合支所(電話番号 67-2112)
  • 牡鹿総合支所(電話番号 45-2112)
  • 渡波支所(電話番号 24-0151)
  • 稲井支所(電話番号 95-2171)
  • 荻浜支所(電話番号 90-2111)
  • 蛇田支所(電話番号 95-1442)

このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111

戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当