住所変更の届出
(注)電気、NHK受信料の手続きに関することは、関連リンクより各社のホームページをご参照ください。
(注)外国人住民の方へ
外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も日本人住民と同様の手続きが必要になりました。
関連リンク、「総務省 外国人住民に係る住民台帳制度」もご参照ください。
(注)住民基本台帳法施行令の一部改正により、令和3年4月1日以降は届出人の押印が不要となりますが署名が必須となりますのでご注意ください。なお、後期高齢者医療保険に該当する方は、手続きに印鑑が必要になる場合があります。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
届出の際に身分証明書の提示をお願いします
住所変更の際に虚偽の届出を防止し、市民の個人情報を保護するため本人確認をさせていただいています。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
対象となる届出
全ての住民異動届
確認方法
届出の際に、「マイナンバーカード」「運転免許証」「顔写真入りの住民基本台帳カード」「パスポート」「健康保険証」「年金手帳」など、官公署発行の証明書で確認をさせていただきます。(郵便による転出届の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。)
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は聞き取りによる確認をさせていただきますのでご協力をお願いします。
本人確認ができない場合であっても、届出を妨げるものではありません。
窓口で確認ができなかった場合は、届出人の方に届出があったことを郵送でお知らせします。
万一覚えのないお知らせが届きましたら、市民課、各総合支所市民福祉課、各支所までご連絡ください。
届書の種類
こんなとき | こんな届を | いつまでに | 本人確認書類以外で持参するもの (注)該当するものをお持ちください。 |
市外から 引越されてきたとき |
転入届 | 新住所に 住み始めた日 から14日以内 |
転出証明書、マイナンバーカード、住基カード、 在留カード、特別永住者証明書、 前学校の在学証明書(小・中学生)、 母子健康手帳別冊・予防接種予診票(妊婦及び乳児) |
市内で 引越されたとき |
転居届 | 新住所に 住み始めた日 から14日以内 |
介護保険証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、 子ども医療費助成受給者証、国民健康保険証、 後期高齢者保険証、在留カード、特別永住者証明書、 マイナンバーカード、住基カード、 前学校の在学証明書(小・中学生で学区が変わる場合のみ) |
市外へ 引越されるとき |
転出届 | 転出する日 までに |
介護保険証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、 子ども医療費助成受給者証、国民健康保険証、 後期高齢者保険証、印鑑登録証、在留カード、 特別永住者証明書、マイナンバーカード、住基カード |
(注)届出用紙は窓口にあります。
届出の場所
市民課及び各総合支所市民福祉課・各支所
転入届(他市町村または外国から石巻市に引越しした方)
届出できる人
- 本人
- 石巻市で同一世帯になる方
- 法定代理人
- 委任状により委任された代理人
注意事項等
住み始める前に手続きはできませんのでご注意ください。他市町村からの転入
- 転出証明書について
前住所地で発行されたもの(転出証明書がないと手続きできませんので忘れずにお持ちください。なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用しての付記転出届を行った方はカードに情報が入っていますので転出証明書は不要です。)。
外国からの転入
- 必要なもの
- パスポート
- 戸籍全部事項証明(又は個人事項証明)、戸籍の附票の写し→日本人が転入する場合。本籍地が石巻市の方は不要
- 特別永住者証明書、在留カード→外国人が転入する場合。在留カード等が後日交付される方はその旨記載されたパスポートを必ずお持ちください。
- マイナンバーについて
以前日本に住民票を置いたことがあり、マイナンバーを付番されていた方は、その旨を申し出いただくか、過去に交付されたマイナンバーカード等をお持ちください。 - 続柄について
複数の外国人が同一世帯で転入する場合などは、家族関係を確認できる書類が必要です(外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文も必要です。)。
転居届(石巻市内で引越しした方)
届出できる人
本人
同一世帯の方
法定代理人
委任状により委任された代理人
注意事項等
住み始める前に手続きすることはできませんのでご注意ください。転出届(他市町村へ引越しする方)
届出できる方
- 本人
- 同一世帯の方
- 法定代理人
- 委任状により委任された代理人
注意事項等
手続き後に発行される転出証明書は、新住所地での転入手続きに必要となりますので無くさないようにご注意ください。郵送による転出届の場合は「郵送による転出届」のページをご覧ください。
付記転出届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方の転出手続き)
引っ越しする日の前後14日以内に届出をしてください。郵便の場合
転出届により、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用しての付記転出届を希望する意思表示をしてください。
窓口の場合
受付の際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用しての付記転出届を希望するとお申し出ください。
マイナポータルから転出届及び転入(転居)予約ができるようになります
令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出(以下「オンライン申請」。)が可能になりました。ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
デジタル庁 引越しワンストップサービスページ
サービスを利用できる方
- マイナンバーカードを所有している方
- 15歳以上の方
- マイナンバーカードに記載されている氏名・住所等が最新の情報に更新されている方
- マイナンバーカードに有効な電子証明書が搭載されている方
- 引越しをする日や転入先の市区町村が決まっている方
- 日本国内での住所変更をする場合
- 連絡先電話番号がある方
サービスを利用できない方
- 海外へ引越しする方
おもな注意点
- オンライン申請は夜間・休日も受け付けていますが、受付後の処理やお問い合わせへの対応は平日の開庁時間中のみとなります。
- 転入または転居の予約を行った方は、来庁時に届書の記入が不要になります。
- オンライン申請で転出届をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
不明な点は担当にお問い合わせください。
その他
- 平日の開庁時間は、午前8時30分から午後5時までです(大原出張所を除く。)。
- 市民課のみ、休日開庁(毎月第1日曜日)【休日開庁業務のご案内】を行っています。開庁時間は午前9時から午後1時までです。
- 住所変更の手続きは、平日の時間外及び休日開庁日以外の土日祝日は受付していません。
- マイナンバーカードによる転入の手続き(オンライン申請を除く。)は、平日の開庁時間及び休日開庁(第1日曜のみ)の受付となります。
- 住民基本台帳カードによる転入の手続きは、平日の開庁時間のみの受付となります。
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方で、他市町村からの転入または他市町村へ転出される方については、新住所に住み始めてから14日以内であって、転出予定日から30日以内に転入の手続きを行わなかった場合、カードが自動的に失効します。手続きの際はカードを忘れずに持参してください。
- 郵便やオンライン申請で転出届をした場合、関係する手続きの内容によっては別途窓口に来ていただく場合もあります。
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関連リンク
- 東北電力コールセンターのホームページ(外部サイトにリンクします)
- NHK受信料の窓口(外部サイトにリンクします)
- 総務省 外国人住民に係る住民台帳制度(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当