コンビニ交付サービスについて
コンビニ交付サービスをご利用ください
マイナンバーカード(顔写真入りのカード)を利用して、全国のコンビニエンスストアなどで各種証明書を取得できます
コンビニ交付とは
土・日曜日、祝日や夜間など市役所が開いていないときでも、コンビニに設置されたマルチコピー機から住民票の写しなどの証明書を簡単に取得できるサービスのことです。
〇利用に必要なものマイナンバーカード
(注)利用者証明用電子証明書(4桁の数字の暗証番号)が必要です。
〇利用時間
午前6時30分から午後11時
(注)メンテナンス日(不定期)を除く
〇利用できるコンビニ等
全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ及びイオンなど(約54,000店舗)。
(注)ただし、マルチコピー機が設置されている店舗のみ
〇利用上の注意
・住民基本台帳カードや通知カードでは、コンビニ交付は利用できません。
・コンビニ交付で印鑑登録証明書を取得する場合、印鑑登録証は不要ですが、窓口で取得する場合は印鑑登録証を必ず持参してください。
・15歳未満の方、成年被後見人の方は利用できません。
〇取得できる証明書と手数料
種類・手数料 | 取得可能な方 | 注意事項 |
住民票の写し(世帯全部・一部) 300円 (注)ただし、個人番号は入りません。 |
本人または同一世帯員 (石巻市に住民登録がある方) |
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印鑑登録証明書 300円 |
本人のみ (石巻市に住民登録があり、印鑑登録をしている方) |
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戸籍全部(個人)事項証明(戸籍謄抄本) 450円 戸籍の附票の写し |
本人または同じ戸籍の方 (石巻市に本籍がある方) |
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本人のみ
(石巻市に住民登録があり、石巻市で課税をされている方) |
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〇条件毎の利用可能なコンビニ交付サービスと利用登録申請について
番号 | 住所地 | 本籍地 | 交付可能証明書 | 利用登録申請 |
1 | 石巻市に住民登録している方 | 石巻市に本籍を有する方 |
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事前の利用登録申請は必要ありません。 |
2 | 石巻市に住民登録している方 | 他市区町村に本籍を有する方 |
(注意)戸籍証明書及び戸籍の附票の写しについては、本籍が他市区町村にあるため利用できません。
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事前の利用登録申請は必要ありません。
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3 | 他市区町村に住民登録している方 | 石巻市に本籍を有する方 |
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事前の利用登録申請が必要です。 詳しくは、下段に記載の「本籍地証明書交付サービスについて」を参照ください。 |
4 | 他市区町村に住民登録している方 | 他市区町村に本籍を有する方 | 住所・本籍ともに他市区町村であるため利用できません。 | 住所・本籍ともに他市区町村であるため利用できません。 |
(注意)
1番に該当される方が、誤って「本籍地証明書交付サービス」の利用登録申請をされた場合は、申請不要のため却下処理となります。
本籍地証明書交付サービスについて
- 本籍が石巻市で、住所は石巻市外の方が戸籍証明書や附票の写しをコンビニで取得するには、初回のみマルチコピー機かパソコンにて利用登録申請が必要です。登録完了まで5営業日ほどかかります。
- 利用登録の申請に当たっては、「本籍」、「戸籍筆頭者」情報の入力が必要になりますので、申請前に正しい「本籍」、「戸籍筆頭者」情報をご確認いただいてから、申請願います。なお、内容に誤りがあった場合には、申請が却下される場合もありますので、予めご了承ください。
- 「条件毎の利用可能なコンビニ交付サービスと利用登録申請について」の注意書きのとおり、本サービスは他市区町村に住民登録があり、石巻市に本籍を有する方を対象としておりますので、石巻市内に住所・本籍を有する方が誤って利用登録申請された場合は、申請不要につき却下の処理となります。
- 利用登録申請をすると、石巻市役所に申請情報が送信されます。それを市役所側で承認して、初めて本籍地証明書交付サービスが利用できるようになりますので、ご利用の際は余裕を持って登録してください。
マルチコピー機で事前登録する場合(外部リンク)
自宅等のインターネット端末での利用登録申請する場合(外部リンク)
お知らせとお願い
- マイナンバーカードや証明書等の取り忘れにご注意ください。
- 証明書の交換、手数料の返金はできません。
- 市の手数料条例により免除になる場合でも、コンビ二交付で証明書を取得する場合は免除の対象とはなりません。
- 戸籍の届出や申告等の状況により、証明書に最新の内容が反映されるまでに日数がかかる場合や、一時的に発行が停止する場合があります。
- 暗証番号を連続で3回間違えるとカードにロックがかかり利用できなくなります。その場合は、本人が住民登録地の市区町村窓口で暗証番号の再設定を行ってください。
- コンビニ交付サービスを利用できるのは、マイナンバーカード(個人番号カード)所有者本人のみです。また、15歳未満の方、成年被後見人の方および証明書の交付制限を受けている方は利用できません。
スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付サービスについて
スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付サービスの対応につきまして、一部コンビニ事業者によるサービスが開始されました。
詳しくは、コンビニ交付ポータルサイト上のスマホ用電子証明書に関する情報(スマホ用電子証明書搭載サービス|デジタル庁(digital.go.jp))をご覧ください。
このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当