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納税が困難な方へ(新型コロナウイルス感染症の影響等がある方も含みます)

更新日:2022年2月22日

納税が困難な方へ

 一定の要件が理由で、市税を一時に納付することができない場合は、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合がありますので、納税課までご相談ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 納税課
電話番号:0225-95-1111

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納税組合担当
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