コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 手続き > 税金 > 市税の納付 > 口座振替Q&A

口座振替Q&A

更新日:2022年1月31日

口座振替新規申請Q&A

Q 口座振替は毎年手続きが必要なのですか?

A 口座振替は、廃止の手続きをしない限り、自動的に継続されます。

Q 納税通知書は届きますか?

A 納税通知書は、税額の内容を記載したものをお送りしております。
  なお、納付書は添付しておりませんので、年度途中で口座振替を廃止した際は納付書を改めて発行することになります。

Q 振替日はいつですか?

A 振替日は、各税目等の納期限の日(原則として月末、月末が土日祝日にあたる場合は次の平日)となります。
  なお、振替日の朝に振替となる場合もありますので、口座の残高に注意していただき、前の日までに残高不足とならないようにお願いします。

Q 軽自動車税(種別割)について、車両ごとの口座指定はできますか?

A 納税義務者の所有する車両すべてを一括で振替しますので、車両ごとの口座指定はできません。


 

口座振替変更や解約についてQ&A

Q 新しい口座を作ったので、そちらに変更したいときは?

A 新規申込と同じように、口座振替依頼書に必要事項を記入してお出しください。
  また、変更の際も45から60日程度時間がかかりますので、お早めに手続きをお願いします。

Q 口座振替をやめたいときは?

A 新規申込・口座変更と同じように、口座振替依頼書に必要事項を記入してお出しください。
  なお、すぐに振替の停止をご希望される方は、納税課口座振替担当までご相談ください。

Q 振替方法は選べますか?

A 市県民税・固定資産税は、第1期の納期限日に年税額を引き落とす「全期前納」、または、各納期限日に納期ごとの税額を引き落とす「期別引落」
  のどちらかを選択できます。(振替方法を変更するにはあらためてお申込が必要です。)
  なお、年度途中で「全期前納」でのご依頼をいただいた場合、お申込された年度は「期別引落」となり、翌年度から「全期前納」となります。

ご注意

第2期以降から課税される場合は、「期別引落」となります。また、随時課税分は振替されません。

 

現在口座振替をご利用中の方のQ&A

Q 振替ができなかった場合、どうなりますか?

A 「残高不足」等で振替日に振替ができなかった場合は、翌月(振替日が月初めの場合はその月)の15日(15日が土日祝日にあたる場合は次の平
  日)に再振替を行います(注)。
  ただし、再振替日までに延滞金が発生する場合や、振替不能理由が「預金取引なし」等の場合には、再振替を行わずに納付書を送付します。
  また、再振替日に振替ができなかった場合は、その月末に『口座振替不能通知書兼督促状』を送付しますので、最寄りの金融機関窓口または
  市役所納税課・各支所窓口、コンビニエンスストアのいずれかにて納付をお願いします。
  なお、振替不能が続きますと口座振替が解約されることもありますのでご注意ください。

(注)再振替を行う税目・・・市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)

ご注意

「全期前納」で振替できなかった場合、再振替は第1期分のみとなり、再振替もできなかった場合には第1期分の『口座振替不能通知書兼督促状』を送付します。また、第2期以降は納期ごとに振替をし、翌年度は「全期前納」による振替を再開します。

Q 口座名義人が死亡した場合の手続を教えてください。

A 口座名義人が亡くなられると金融機関が口座の利用を停止しますので、口座振替ができなくなります。納税課までご連絡ください。
  納付書を送付しますので、納付書に記載された期限内に納付してください。

  なお、他の名義人で口座振替をご利用になる場合は、新規に申込みをしてください。

Q 固定資産の名義変更等があった場合、どうなりますか?

A 固定資産税は、納税義務者ごとに所有者コードを持っています。例として、固定資産の相続があって、納税義務者が変わった場合は所有者コード
  が変わりますので、再度口座振替の申込手続きが必要になります。
  また、共有で固定資産をお持ちの場合は、名義や持分の変更によって所有者コードが変わることもあります。
  詳しくは納税課にお問い合わせください。

 Q 口座振替を申し込んであるはずなのに、納付書が届きました。間違いではないですか?

 A 次のような場合には、口座振替されません。納付書で納付してください。


1. 『口座振替不能通知書兼督促状』と記載された納付書が届いた

振替日または再振替日に振替ができなかった場合、その月末に送付します。
最寄りの金融機関窓口または市役所納税課・各支所窓口、コンビニエンスストアのいずれかにて納付をお願いします。

 
2. 市税の振替が過去数年間なかった

金融機関と納税義務者の方との約定により、一定期間、口座振替の対象となる市税の振替がなかった場合には、口座振替の登録が自動的に解約されます。


3. 『随期』と記載された納付書が届いた

 市税等の修正申告や国民健康保険の加入手続きの遅れ等により前年度分などを遡って課税が決定した場合は「随時期」として扱います。
随時期の課税は口座振替の取り扱いがありません。お手数ですが、納付書で納めていただくことになります。

その他、納付書が届いた理由がご不明な場合には、納税課までお問合せください。

Q 口座振替をしていますが、事情があり今回だけ納付書で納めることはできますか?

 A お申出の時期や内容により、振替を停止できる場合があります。納税課口座振替担当までお問合せください。
  なお、振替を停止した場合には、納付書を送付しますので、納付書に記載された期限内に納付してください。

Q 口座振替済通知書は出ますか?

A1 口座振替を利用している方に対して、12月に1年間の納付内容「口座振替納付済通知書」を郵送してきましたが、経費削減および省資源化推進
   のため、郵送を廃止しましたので、口座振替での納付内容は通帳の記帳によりご確認願います。
   なお、個別に発行することは可能ですので、希望する方は納税課までご連絡ください。ご理解とご協力をお願いします。

A2 軽自動車税(種別割)の車検(継続検査)用納税証明書については、毎年6月の中旬に発送します。



このページへの問い合わせ

部署名:総務部 納税課
電話番号:0225-95-1111

納税相談
口座担当
納税組合担当
還付担当