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家屋に対する課税

更新日:2024年4月12日

もくじ

 

課税される家屋とは

  課税対象となる家屋とは、次の条件をすべて満たすものとなります。

  • 土地定着性:基礎等により、土地に定着しているもの
  • 外気分断性:屋根があり、3方以上を壁や建具によって囲うことで、独立して雨風をしのげる空間を有するもの
  • 用途性:居宅、倉庫、作業場などの用途として利用できる状態のもの

 

家屋の評価について

新築家屋の場合

 固定資産税の課税の基準となる評価額は、建設工事費や購入価格とは異なり、市の職員が評価することで決定されます。具体的には、建物の間取り、資材の種類、設備などを把握するために家屋調査を行い、その調査結果を固定資産評価基準に当てはめ再建築費評点数(注1)を求めます。この再建築費評点数に、経年減点補正率(注2)と評点一点当たりの価額を乗じて評価額を算出します。

評価額(課税標準額)=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点あたりの価額

注1 再建築費評点数

 評価の対象となる家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を点数で表したもの

注2 経年減点補正率

 家屋の建築後、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の率を表したもの

既存家屋の場合

 評価額は、原則として3年ごとに見直しを行い、令和6年度は評価替えを実施しました。次の評価替えは令和9年度に行われます。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当