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土地に対する課税

更新日:2024年2月29日

もくじ

 

土地の評価について

 総務省が告示する「固定資産評価基準」に基づき、地目別に評価しています。

  • 地目:宅地、田、畑、山林、雑種地等があります。
  • 地積:地積は原則として土地登記簿上に登記されている地積によります。

評価替え

 土地及び家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替え(見直し)を行います。そのため、評価替え年度の評価額を、原則として3年間据え置きとします。
 しかし、評価替え年度以外(据置年度)においても、新たに課税対象となった土地や、地目の変換等によって評価替え年度の価格によることが適当でない土地については、新たに評価し、価格を決定します。また、地価が下落している場合も、価格を修正することができるようになっています。

旧石巻市及び旧河北町の土地の課税地積が変わります

固定資産税における土地の評価額を求める場合に用いる地積は、国が定める固定資産評価基準に基づき、原則として登記簿の地積によるものとされています。
これまで旧石巻市及び旧河北町では、国土調査後の課税地積を調査が終了していない地区との土地評価の均衡を保つため、例外的に調査により登記地積が増加した土地は従前の地積で課税し、減少した土地は減少後の地積で課税する取り扱いを行ってきました。
旧河北町の調査は終了し、旧石巻市の国土調査も相当程度進捗したため、税負担の公平性を考慮し、令和6年度から原則通り登記地積で課税を行います。

土地の課税標準額について

 土地の場合、課税標準額は課税台帳に登録された土地の価格(評価額)を基にして、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などを適用することにより算出されます。

(1)住宅用地に対する課税標準の特例

  • 200平方メートル以下の小規模住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)の課税標準額は、価格の6分の1(固定資産税)、3分の1(都市計画税)になります。
  • 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)の課税標準額は、価格の3分の1(固定資産税)、3分の2(都市計画税)になります。

(2)住宅用地の範囲

 住宅用地とは、住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地のことで、賦課期日(1月1日)に住宅が存在する土地を住宅用地とします。そのため、賦課期日において未完成の住宅の敷地や建設が予定されている土地は、住宅用地特例の対象外となります。ただし、既存の住宅に代えて住宅を建設している土地で、一定の要件を満たす土地については、住宅用地として取り扱うこととなります。

 また、平成28年度から、賦課期日(1月1日)において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく除去等の勧告を受けた「特定空家等」の敷地の用に供する土地については、住宅用地特例の対象外となります。 (空家関連のページを見る)

 特例措置の対象となる面積は、住宅用地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

 

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

a

専用住宅

全部

1.0

b

c以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

c

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

(注)ただし、専用住宅・併用住宅ともに敷地面積が住宅床面積の10倍を超えるときは10倍の面積までが住宅用地となります。

住宅用地例

住宅用地に関する申告

 土地に対する住宅用地認定のため、住宅用地の面積を変更した場合や家屋の増改築または用途を変更した場合等は、翌年の1月31日までに資産税課へ申告が必要です。(石巻市市税条例第74条第1項による申告)
 下記関連ファイルの住宅用地申告書に記載して、申告をお願いします。

 

土地に係る固定資産税の税負担の調整措置

 評価額に対する前年度課税標準額の割合(以下、負担水準といいます)が、地域や土地によりばらつきがあるため、平成9年の評価替えから、そのばらつきの幅を小さくする(負担水準を均衡化する)ことを重視した税負担の調整措置が講じられています。平成18年の評価替えからは、負担水準の均衡化をいっそう促進させるため、以下のとおりの調整措置を講じています。

宅地

〔負担水準の求め方〕 負担水準= 前年度の課税標準額÷(当該年度の評価額×(住宅用地特例6分の1または3分の1))

【小規模住宅用地及び一般住宅用地】

負担水準

負担調整措置

1.0以上

本則課税標準額

1.0未満

前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)

(注)ただし、計算結果が

本則課税標準額を上回る場合→本則課税標準額

本則課税標準額の20%下回る場合→本則課税標準額×20%

(注)本則課税標準額とは、住宅用地特例等の特例適用後の価格

 

【非住宅用地】

負担水準

負担調整措置

0.7超

評価額の70%まで引下げ

0.6以上0.7以下

前年度課税標準額を据置き

0.6未満

前年度課税標準額+(評価額×5%)
なお、令和4年度のみ×2.5%となります。

(注)ただし、計算結果が

評価額の60%を上回る場合→評価額×60%

評価額の20%を下回る場合→評価額×20%

 

農地

 (1)市街化区域の農地

 市街化区域の農地については、課税標準額の上限を評価額の3分の1としたうえ、負担水準に応じてなだらかな負担調整措置をとります。具体的には、下表のとおり負担水準に応じて、負担調整率を前年度課税標準額に乗じます。

〔課税標準額の計算〕 課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率

〔負担水準の求め方〕 負担水準=前年度の課税標準額÷(当該年度の評価額×市街化農地特例率(3分の1))

(2)市街化調整区域の農地

 市街化調整区域内の農地については,課税標準額の上限をその評価額とし、市街化区域内の農地と同様に負担水準に応じてなだらかな負担調整措置をとります。

〔課税標準額の計算〕 課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率

〔負担水準の求め方〕 負担水準=前年度の課税標準額÷当該年度の評価額 

負担水準

負担調整率

0.9以上

1.025

0.8以上0.9未満

1.05

0.7以上0.8未満

1.075

0.7未満

1.10

(注)本則課税標準額が上限となる。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当