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償却資産に対する課税

更新日:2023年12月6日

もくじ

 

償却資産とは

 土地及び家屋以外で、事業を行うために使用し、減価償却費に計上している資産です。

 

 申告していただく方

 農業や漁業、工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付けなどの事業を行っている会社や個人の方は、毎年1月1日(以下「賦課期日」といいます。)に所有する償却資産に関する所定の事項を、申告していただきます。

 申告いただく際には、次の点にご留意ください。

  • 前年中に休業又は廃業された方、事業を行っていても償却資産をお持ちでない方は、その旨を申告書の備考欄に記入して提出してください。

  

償却資産の対象となるもの

  1. 構築物(家屋の課税対象となるものは除く)
  2. 機械及び装置
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(自動車税の課税対象となるものは除く)
  6. 工具、器具及び備品

償却資産の評価方法

 評価額に1.4%を掛けた価額が税額となります。
 償却資産の評価額は固定資産評価基準に基づき、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数をもとにして、資産一品ごとに次の計算式により算出します。

 

評価額の計算方法

前年中に取得したもの

取得価額×(1-減価率/2)=評価額

前年よりも前に取得したもの

前年の評価額×(1-減価率)=評価額

 

申告のお願い

 地方税法第383条の規定により申告の義務が定められており、正当な理由なく申告が無い場合は、同法386条及び石巻市市税条例第75条の規定において過料を科される場合があります。期日に遅れる場合は、担当までご連絡下さい。
 その他、申告の詳しい内容につきましては『申告の手引き』をご覧下さい。

 

課税標準の特例について

 地方税法第349条の3、法附則15条及び法附則第64条に規定する特定の固定資産税には、課税標準の特例措置が設けられています。該当する資産をお持ちの方は、詳細のわかる書類の写し等を添付し、申告してください。
 対象資産の種類につきましては関連ファイルの『特例一覧表』をご覧ください。

 

インターネットを利用して申告される場合

 インターネット(地方税ポータルシステム「eLTAX」)を利用した償却資産の申告を受け付けています。
 eLTAXの利用方法や申告データの作成に係る操作方法等は、下記にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

 eLTAXホームページ  (外部サイトへリンク)

電話番号 0570-081459(ハイシンコク)

 

上記の電話番号で繋がらない場合:03-5521-0019

(注)受付時間:9時から17時(土日・祝日・年末年始を除く。)

 

実地調査のお願い

 申告書の内容が適正であることを確認するため、地方税法第353条及び第408条の規定に基づいて、決算書や帳簿類を閲覧させていただく実地調査を行う場合があります。
 調査の際には、ご協力をお願いいたします。

 

不申告、虚偽の申告をされた場合

 ご提出いただいた申告書の内容について、前記の実地調査のほか各種の調査を行っております。
 適正・公平な課税のため、これらの調査によって、新たに申告が必要な方や申告された内容を修正する必要がある方に対して、所要の手続を行っております。
 なお、正当な理由がなく申告されない場合や虚偽の申告をされた場合は、地方税法の規定により過料又は罰金等が科されることがあります。また、資産を本来申告すべき年度に申告されなかった場合には、過去に遡って課税されるほか、その不足税額に対する延滞金を徴収する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当