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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について

更新日:2023年9月25日

 平成28年度における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式
(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなっています。
 インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要
となり、インボイスの交付を行うためには税務署へ「適格請求書発行事業者」として登録申請が
必要となります。
 また、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、
原則として仕入税額控除の適用を受けることができなくなりますが、制度の円滑な移行のため、
免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は
仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

 制度の詳細については、以下の関連ファイルに掲載の各省庁資料及び、国税庁のホームページ
・関連リンクをご覧ください。

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