市たばこ税について
更新日:2014年2月6日
市たばこ税について
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。
納税義務者
市たばこ税を納める納税義務者は、特定販売業者、卸売販売業者などですが、たばこの価格の中にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを購入した方です。
たばこ1箱あたりの税金
たばこ1箱(20本入、小売価格410円の場合)
- 国たばこ税 106.04円
- 国たばこ特別税 16.40円
- 道府県たばこ税 30.08円
- 市町村たばこ税 92.36円
- 消費税 19.52円
- 合計 264.40円
申告と納税
卸売販売業者等は、毎月1日から末日までの間に販売した数量、税額など翌月末日までに申告して、申告した税金を納付することとなっております。
たばこ税は、たばこを買った小売店等のある市町村の収入となります。 購入の際は、市内でお求めください。
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当