住宅借入金等特別控除の申告について
対象となる方
平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(以下、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除と併せて「住宅ローン控除」と表記します。)を受けている方で、所得税から引き切れなかった額がある場合は、市民税・県民税の住宅ローン控除が適用されます。
控除適用額
控除適用額は下記のとおりです。居住開始年月日 | 控除適用額(注1、注2) |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円) |
平成26年4月から 令和3年12月まで (注3) |
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の合計額に7%を乗じて得た額(最高136,500円) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注4) |
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円) |
注1 (1)または(2)のいずれか少ない額が適用されます。
注2 この額が0円になる場合は、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用はありません。
注3 平成26年4月から令和3年12月までに入居した方のうち、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が8%または10%
の方が対象です。それ以外の方は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同様の計算で控除が適用されます。
注4 令和4年1月から令和4年12月までに入居した方で、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が10%、かつ、一定の
期間内に新築、建売住宅・中古住宅の取得等に係る契約を行っている場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した方と
同様の計算で控除を受けることができます。
注5 建築・取得した住宅の区分によっては、控除期間及び控除額が異なります。詳細は、関連リンクの国税庁のホームページをご覧く
ださい。
この制度の適用を受けるためには・・・
住宅ローン控除をはじめて受ける方
税務署への確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
別途、市へ申告する必要はありません。
住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方
税務署への確定申告または勤務先での年末調整により、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
この場合、市へ申告する必要はありません。
(注意)確定申告の際は、確定申告書第2表「特例適用条文等」の欄に、必ず「居住開始年月日」等の必要事項を記載して、税務署または
各申告会場に提出してください。記入に不備がある場合、住宅ローン控除の適用を受けられない場合があります。
関連リンク
- 国税庁ホームページ(マイホームの取得等と所得税の税額控除)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当