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住宅借入金等特別控除の申告について

更新日:2023年5月10日

対象となる方

  平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(以下、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除と併せて「住宅ローン控除」と表記します。)を受けている方で、所得税から引き切れなかった額がある場合は、市民税・県民税の住宅ローン控除が適用されます。

控除適用額

控除適用額は下記のとおりです。

居住開始年月日 控除適用額(注1、注2)
 平成21年1月から 
平成26年3月まで
 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額
 (2)所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)
平成26年4月から
令和3年12月まで
(注3)
 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額
 (2)所得税の課税総所得金額等の合計額に7%を乗じて得た額(最高136,500円)
令和4年1月から
令和7年12月まで
(注4)
 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額
 (2)所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)


 注1 (1)または(2)のいずれか少ない額が適用されます。
 注2 この額が0円になる場合は、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用はありません。
 注3 平成26年4月から令和3年12月までに入居した方のうち、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が8%または10%
   の方が対象です。それ以外の方は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同様の計算で控除が適用されます。
 注4 令和4年1月から令和4年12月までに入居した方で、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が10%、かつ、一定の
   期間内に新築、建売住宅・中古住宅の取得等に係る契約を行っている場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した方と
   同様の計算で控除を受けることができます。
 注5 建築・取得した住宅の区分によっては、控除期間及び控除額が異なります。詳細は、関連リンクの国税庁のホームページをご覧く
   ださい。


この制度の適用を受けるためには・・・

住宅ローン控除をはじめて受ける方

 税務署への確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
 別途、市へ申告する必要はありません。

住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方

 税務署への確定申告または勤務先での年末調整により、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
 この場合、市へ申告する必要はありません。

(注意)確定申告の際は、確定申告書第2表「特例適用条文等」の欄に、必ず「居住開始年月日」等の必要事項を記載して、税務署または
    各申告会場に提出してください。記入に不備がある場合、住宅ローン控除の適用を受けられない場合があります。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当