住宅借入金等特別控除の申告について
更新日:2019年4月16日
対象となる方
平成11年から平成18年、または平成21年から令和3年12月までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(以下、市・県民税の住宅借入金等特別税額控除と併せて「住宅ローン控除」と表記します)を受けている方で、所得税から引き切れなかった額がある場合は、市・県民税の住宅ローン控除が適用されます。
控除適用額
1.居住開始年月日が平成11年から平成18年、または平成21年から平成26年3月の方(特定取得に該当しない方)
(1) | 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額 |
(2) | 所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円) |
2.居住開始年月日が平成26年4月から令和3年12月の方(特定取得に該当する方)
(1) | 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額 |
(2) | 所得税の課税総所得金額等の合計額に7%を乗じて得た額(最高136,500円) |
(注意)
- (1)または(2)のいずれか少ない額が適用されます。
- この額が0円になる場合は、市・県民税の住宅ローン控除の適用はありません。
- 特定取得とは、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が8%(10%)の場合に、控除限度額が拡充されるものです。
- 2の期間に入居した場合でも、特定取得に該当しない場合は、1の計算が適用されます。
この制度の適用を受けるためには・・・
市・県民税の住宅ローン控除の申告をしていただく必要はありません。
給与所得者の方
毎年1月頃に配付される「給与所得の源泉徴収票」に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせ願います。(記載がない場合は、市・県民税に住宅ローン控除が適用されません。)
所得税の確定申告をされる方
確定申告書に「住宅借入金等特別控除額」及び「居住開始年月日」を必ず記載して、税務署、または各申告会場に提出してください。
なお、平成11年から18年までに入居した方を対象とした市・県民税の住宅ローン控除を受けていた方についても、原則、申告は不要となりました。
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
内線番号:
個人市民税担当 3096
特別徴収担当 3094
法人市民税担当 3099
軽自動車税担当 3101
証明担当 3102