法人市民税の申告と納付について
法人市民税では、法人自らが定められた期間内に税額を計算し、申告納付する制度がとられています。
(注) 法人市民税「法人税割」の税率改正について
令和3年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の
法人の市民税について、次のとおり税率改正いたしましたので申告納付の際にはご注意ください。
「法人税割」の税率
令和元年9月30日以前に事業年度が開始している法人 | 令和元年10月1日以降に事業年度が開始している法人 | 令和3年10月1日以降に事業年度が開始している法人 |
11.1% | 7.4% | 8.4% 【注1】に該当する場合は6.0% |
【注1】以下の(1)または(2)のいずれかに該当する法人の各事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額で、
法人税割の課税標準となるものが1,000万円以下である場合には、当該法人の法人税額を課税標準として算定した法人税割額から、
当該法人税割額の8.4分の2.4に相当する金額を控除します(8.4%-2.4%=6.0%)。
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人
(2)資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)
◆中間申告
◇仮決算による中間申告
- 均等割 6ヵ月分
- 法人税割 事業年度開始日から6ヵ月の期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額
- 申告納付期限 事業年度開始の日から6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
◇予定申告
- 均等割 6ヵ月分
- 法人税割 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
- 申告納付期限 事業年度開始の日から6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
◆確定申告
- 均等割 12ヵ月分
- 法人税割 法人税額をもとに計算した額
- 申告納付期限 原則事業年度終了の日から2月以内
◆その他の申告
◇修正申告
- 均等割 法人税割
確定申告後に税額の誤りに気づき、その税額が過少であった場合
◇更正の請求
- 均等割 法人税割
確定申告後に税額等の更正が発生し、その税額が過大であった場合
◇その他
- 前事業年度の法人税額が20万以下の場合、中間(予定)申告は不要です。
- 確定申告の際、中間申告により納付した税額のある場合は、その額を差し引いて納付してください。
- 収益を行わないNPO法人については、減免となりますので、減免をうけようとする場合は、納付期限前7日までに申請してください。
◆NPO法人と納税
NPO法人は基本的には収益を目的とはしていない為、納税義務はないものと思われがちですが、法人税法においては、公益法人と同様に、法人税法に規定された収益事業からの所得に対しては、課税されることとなります。
したがって、法人税法に規定されていない活動からの所得については課税の対象とはなりません。さらに、地方税法においても法人税法で定められた収益事業から生じた所得に対しては、所得割として課税されることとなります。
また、法人住民税(均等割)は,所得の有無にかかわらず原則として課税されることとなります。法人税法上の収益事業(法人税法第2条第13号,法人税法施行令第5条第1項)においては、販売業、製造業、その他下記の事業で、継続して事業場を設けて営まれるものとして下記の33種があります。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業。
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部署名:総務部 市民税課
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