法人市民税の税額
法人市民税は、均等割と法人税割の2種類で構成されます。
均等割の税率
均等割の額は、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。
均等割の額 = 均等割の税率(年額) × 事務所・事業所等を有していた月数 ÷ 12
(注1)1月に満たない端数は切り捨てとします。ただし、月数が1月に満たない場合は1月とします。
資本金等の金額 | 市内の従業員数 | |
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50人超 | 50人以下 | |
50億円超 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円超以上50億円以下 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円超以上10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円超以上1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
(上記の法人以外の法人等) | 50,000円 |
(注2)資本金等の金額・・・資本金額または出資金と資本積立金額との合計額
(注3)市内の従業者数・・・市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計
(注4)「資本金等の金額」及び「市内の従業者数」の判定日は、事業年度の末日で判断します。
法人税割の税率
法人税割の税率
法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
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- 法人税割の税率
令和元年9月30日以前に事業年度が開始している法人 |
令和元年10月1日以降に事業年度が開始している法人 |
令和3年10月1日以降に事業年度が開始している法人 |
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【注1】以下の(1)または(2)のいずれかに該当する法人の各事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額で、
法人税割の課税標準となるものが1,000万円以下である場合には、当該法人の法人税額を課税標準として算定した法人税割額から、
当該法人税割額の8.4分の2.4に相当する金額を控除します。(8.4%-2.4%=6.0%)
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人
(2)資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)
分割基準の概要
複数の市町村に事務所・事業所があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。
課税標準となる法人税額 = 法人税額 ÷ 関係市町村の全従業者数の合計 × 石巻市の従業者数
また、算定期間の途中に事務所・事業所を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所・事業所が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算した結果、分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
分割の基準となる従業者数 =
算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者× 事務所・事業所の存在月数 ÷ 算定期間の月数
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部署名:総務部 市民税課
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