入湯税について
更新日:2023年4月1日
入湯税は、石巻市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光の振興に充てられる目的税で、鉱泉浴場における入湯行為(入浴)に対して課税されるものです。
課税の対象者
鉱泉浴場への入湯客
税額
入湯客1人1回につき 100円
入湯税が免除される人
義務教育終了前の者
入湯税額未満の日帰り入浴者
(災害時などに施設を無料開放した時に、手続きを経ずに課税免除の取り扱いを可能とするもの。)
納める時期と方法
鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、1ヵ月分を翌月15日までに市へ納めます。
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
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