税制改正 平成21年度から適用分
更新日:2023年6月2日
平成21年度から適用になる主な改正点は次のとおりです。
寄附金控除の見直し
平成20年度税制改正において、寄附金税制が拡充されました。平成20年1月1日以降に支出した寄附金が該当になります。
これまで控除対象額が10万円以上だったものが、5千円以上の寄附金額から対象となりました。
一般の寄付金
対象となる寄附先
- 都道府県または市町村が条例により指定した事業所
(宮城県と石巻市では、この条例の指定範囲を「宮城県内の主たる事務所を有する法人」と指定しています。詳しくは、市民税課へお問い合わせください) - 住所地の都道府県共同募金会
- 日本赤十字社支部
改正前 | 改正後 | |
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適用額 | 10万円を超える寄附金 | 5千円を超える寄附金 |
控除方式 | 「寄附金-10万円」を総所得金額等の合計から所得控除 | 「寄附金-5千円」×10%を所得割額から控除 |
控除対象限度額 | 総所得金額等の合計額の25% | 総所得金額等の合計額の30% |
ふるさと納税制度(新設)
関連リンク「石巻市 ふるさと納税」もご覧ください。
対象となる寄附先 地方公共団体(都道府県や市区町村)
控除額
(1) (寄附金-5千円)×10%
(2) (寄附金-5千円)×(90%-対象者の所得税率)
(1)+(2)の金額を市・県民税所得割から税額控除
関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
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