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税制改正 令和5年度から適用分

更新日:2022年11月22日

未成年者の非課税判定における年齢引き下げについて

民法で成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、賦課期日(令和5年1月1日)時点で18歳以上の方は、課税判定において未成年にあたらないこととなりました。

未成年の対象年齢

令和4年度まで
令和5年度から 
20歳未満
18歳未満
平成14年1月3日以降に生まれた方                
平成17年1月3日以降に生まれた方

未成年に該当する方で、前年中の所得が135万円以下の方は市民税・県民税が課税されません。

住宅ローン控除(住宅借入金特別税額控除)の延長・拡充

住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日まで入居した方が対象となりました。
また、消費税率の引き上げによる需要平準化対策が終了したことにより、控除限度額が7%(最高136,500円)から5%(最高97,500円)へと、従来の控除限度額に引き下げられます。

住宅ローン控除限度額

居住開始年月
(1)
(2)
(3)
平成21年1月から平成26年3月
平成26年4月から令和3年12月
(注1)
令和4年1月から令和7年12月
(注2)(注3)
控除限度額
所得税課税総所得の5%
(最高97,500円)
所得税課税総所得の7%
(最高136,500円)

所得税課税総所得の5%
(最高97,500円)


(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の時に限ります。それ以外の場合は、(1)と同じ控除額となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は(2)の控除額と同じになります。
(注3)令和6年以降に新築確認を受ける住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

住宅ローン控除の控除期間
種類
居住開始年
控除期間 
認定住宅
令和4年から令和7年まで
13年
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
上記以外の新築住宅 令和4年・令和5年
13年
令和6年・令和7年
10年
既存住宅 令和4年から令和5年まで 10年

住宅ローン控除の制度概要については、国土交通省ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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