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税制改正 令和4年度から適用分

更新日:2021年12月15日

住宅ローン控除(住宅借入金特別税額控除)の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、合計所得金額が1,000万以下の方について面積要件が緩和され、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。

居住開始年月
控除期間
控除限度額
 平成26年4月から令和元年9月まで 10年間  所得税課税総所得金額等の7%(最高136,500円) 
 令和元年10月から令和2年12月まで(注1)    13年間  所得税課税総所得金額等の7%(最高136,500円) 
 令和3年1月から令和4年12月まで(注1)(注2) 13年間  所得税課税総所得金額等の7%(最高136,500円) 


(注1)消費税率10%が適用となる住宅等の取得をした場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月までに入居した方は、控除期間が10年間となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までに契約する必要があります。

住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

セルフメディケーション税制の見直し

 適用期間の延長

対象となる医薬品を効果的なものに重点化するとともに、適用期間が5年間延長されました。令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)から令和8年分までの所得税(令和9年度までの住民税)について適用されます。

一定の取組を行ったことを明らかにする書類の簡素化 

令和4年度以後、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合に、前年中に健康保持増進及び疫病の予防への一定の取組(人間ドックやインフルエンザの予防接種等)を行ったことを明らかにする書類の提出または提示が不要となります。
ただし、内容確認のため提示または提出を求める場合がありますので、5年間はご自宅で保管してください。

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の役員等以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額が課税の対象となります。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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軽自動車税担当
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