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税制改正 平成29年度から適用分

更新日:2020年1月24日
平成29年度(平成28年1月1日から12月31日収入分)分以降に適用される個人住民税の改正

1、 日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付等の義務化

 所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者(特別)控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける方は、「親族関係書類及び送金関係書類」を添付又は提示しなければならないこととされました。

(注意)
 給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は、提示している場合は除きます。
 当該書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文を添付しなければならないこととされています。

親族関係書類とは

 次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものをいいます。

 (1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
   戸籍の附票の写し、その他、国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し。
 (2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
   外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類。
   (その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所や居所の記載があるものに限ります。)

 

送金関係書類とは

 その年における次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするもの(もしくはその写し)をいいます。

(1)金融機関の書類で、為替取引により納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
(2)クレジットカード発行会社の書類で、交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に
    相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類。(クレジットカード利用明細書など)

 

2、 給与所得控除の見直し

給与所得控除の見直しに係る一覧
区分 平成29年度課税 平成30年度以降

上限額が適用される給与収入額

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

230万円

220万円

  

給与収入金額から給与所得金額を求める算出表

平成29年度課税  平成30年度以降 
収入金額=A 給与所得金額 収入金額=A  給与所得金額 
0から650,999  0 平成29年度と同じ
651,000から A-650,000  平成29年度と同じ
1,619,000から 969,000 平成29年度と同じ
1,620,000から 970,000 平成29年度と同じ
1,622,000から 972,000 平成29年度と同じ
1,624,000から 974,000 平成29年度と同じ
1,628,000から

A÷4=B

千円未満端数切捨て

 

 

B×2.4  

平成29年度と同じ

1,800,000から B×2.8-180,000  平成29年度と同じ
3,600,000から B×3.2-540,000 平成29年度と同じ
6,600,000から

A×0.9-1,200,000 

平成29年度と同じ

10,000,000から

A×0.95-1,700,000  


平成30年度以降
10,000,000から
 
A-2,200,000 
12,000,000から

A-2,300,000  

 

 

3、 金融所得課税の一体化について

 これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。


公社債の課税方式の変更

 公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
(特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。)

公社債
特定公社債等 一般公社債等
特定公社債 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの
  • 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に統一されます。
  • 一般公社債等の利子等については、20パーセントの源泉分離課税が維持されます。
  • 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20パーセントの申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
  • 平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20パーセントの申告分離課税されます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18パーセントの源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。
税率
  現行平成27年12月31日まで 改正後平成28年1月1日から
内容 所得区分 公社債等 特定公社債等 一般公社債等
利子
利息
利子所得 源泉分離課税(申告不要)

20パーセント
(所得税15パーセント
 住民税5パーセント)
申告分離課税

20パーセント
(所得税15パーセント
 住民税5パーセント)
源泉分離課税
(申告不可)

20パーセント
(所得税
 15パーセント
 住民税
 5パーセント)
売却益
譲渡損益
譲渡所得 非課税 譲渡所得として申告分離課税

20パーセント
(所得税15パーセント
 住民税5パーセント)

源泉徴収あり特定口座は申告不要(確定申告により3年間損失の繰越控除が可能) 
譲渡所得として申告分離課税
20パーセント
(所得税
 15パーセント
 住民税
 5パーセント)
償還差益
所得
総合課税
(所得税5から45パーセントの超過累進課税率)

(注)割引債は発行時18パー
   セントの源泉分離課税
(所得税は18パーセント
 住民税非課税)



損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
 平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

分離課税制度の改組
区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
1 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)
できる できる
2 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

 4、上場株式等に対する課税について

 特定配当等に係る所得(上場株式等の配当等及び割引債の償還金に係る差益金額)と特定株式等譲渡所得金額にかかる所得(源泉徴収選択口座内調整所得金額)については、所得税及び復興所得税15.315%、個人住民税5%の源泉徴収が行われているため、申告を要するものではありませんが、当該所得に関して確定申告を行った場合、住民税の納税通知書の送達があるまでに、確定申告で申告した所得税の課税方式と異なる課税方式を選択する旨の住民税申告を行うことで、所得税と異なる課税方式(住民税では申告しないことを含む)を選択することができます。

 手続き方法

  所得税の課税方式とことなる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税申告書の裏面に課税方法の選択欄を設けておりますので、記入のうえ、申告書を提出してください。その際、確定申告書の控えと特定口座年間取引報告書の写しを添付願います。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当