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税制改正 平成27年度から適用分

更新日:2016年10月18日

平成27年度(平成26年1月1日から12月31日収入分)分以降に適用される個人住民税の改正

 

1、市民税・県民税における住宅ローンの延長・拡充

個人住民税における住宅ローン控除の適用期間(居住開始年月日)が平成25年1月1日から平成29年12月31日まで延長されます。

また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住した場合(特定取得に該当した場合)、控除限度額が拡充されます。

(注)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、下記の控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。

 

居住開始年月日

控除限度額

現行

平成25年1月1日から12月31日

所得税の課税所得金額等の

5%(最高97,500円)

改正後

(1)平成26年1月1日から平成26年3月31日
   (特定取得に該当しない場合)

所得税の課税所得金額等の

5%(最高97,500円)

(2)平成26年4月1日から平成29年12月31日
   (特定取得に該当する場合)

所得税の課税所得金額等の

7%(最高136,500円)


 (注)特定取得とは、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が8%(10%)の場合に、控除限度額が拡充されるものです。
   (2)の期間に入居した場合でも、特定取得に該当しない場合は、(1)の計算が適用されます。

2、上場株式等の譲渡所得等及び配当所得にかかる10%軽減税率の特例措置の廃止

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止のため、平成25年12月31日までは軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)でしたが、平成26年1月1日から20%(所得税15%、住民税5%)となります。

 

 

上場株式等に係る税率

      区分

平成21年分から平成25年分

平成26年分から

金融商品取引業者等

を通じた売却等

10%(所得税7%、住民税3%)

 

20%

(所得税15%、住民税5%)

上記以外

20%(所得税15%、住民税5%)

 

上場株式等の配当等に係る税率

平成21年分から平成25年分

平成26年分から

10%(所得税7%、住民税3%)

20%(所得税15%、住民税5%)

 

 

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
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軽自動車税担当
証明担当