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ふるさと納税をしたときに受けられる控除の限度額は、どのように計算をしていますか?

更新日:2017年10月10日
質問ふるさと納税をしたときに受けられる控除の限度額は、どのように計算をしていますか?
回答1 ふるさと納税での寄附金控除額は、以下の(1)と(2)を足した額となります。(住民税での控除額)

(1) (寄付金額-2000円)×10%=総所得金額の30%が限度

(2) (寄附金額-2000円)×(90%ー限界所得税率×1.021)=住民税所得割額の20%が限度


2 また、受けられる控除額の目安として、以下の一覧表を掲載しますので、参考としてご活用ください。(給与所得者向け)
       
本人の給与収入 ふるさと納税をする方の家族構成
独身又は
共働き 
夫婦又は共働き
+子1人(高校生) 
共働き+子1人
(大学生)
夫婦+子1人
(高校生)
共働き+子2人
(大学生と高校生)
夫婦+子2人
(大学生と高校生)
300万円 28,000 19,000 15,000 11,000 7,000 0
350万円 34,000 26,000 22,000 18,000 13,000 5,000
400万円 42,000 33,000 29,000 25,000 21,000 12,000
450万円 52,000 41,000 37,000  33,000 28,000 20,000
500万円 61,000 49,000 44,000 40,000 36,000 28,000
550万円 69,000 60,000 57,000  48,000 44,000 35,000
600万円 77,000 69,000 66,000 60,000 57,000 43,000
650万円 97,000 77,000 74,000 68,000 65,000 53,000
700万円 108,000 86,000 83,000  78,000 75,000 66,000
750万円 118,000  109,000 106,000 87,000 84,000 76,000
800万円 129,000 120,000 116,000 110,000 107,000 85,000
850万円 140,000 131,000 127,000 121,000 118,000 108,000
900万円 151,000 141,000 138,000 132,000 128,000 119,000
950万円 163,000 154,000 150,000 144,000 141,000 131,000
1000万円 176,000 166,000 163,000 157,000 153,000 144,000

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       
(注1)「共働き」とは、ふるさと納税を行う本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。
(注2)「夫婦」とは、ふるさと納税を行う本人が配偶者控除の適用を受けているケースを指します。
(注3)「高校生」は、「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
(注4)中学生以下の子供は計算に入れる必要はありません。
(注5)掲載している表はあくまで目安です。
(注6)社会保険料控除は、給与収入の15%と仮定しています。

(注7)掲載している表は、制度改正によって、平成27年度から拡充された控除額上限が反映されています。平成26年度までの目安とは異なりますので、ご注意ください。
(注8)給与所得以外の収入のある方、住宅ローン控除や医療費控除等の他の控除を受けている方の、控除上限額は表とは異なりますので、ご注意下さい。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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