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税関係証明書請求・届出様式

更新日:2023年10月27日

税証明申請様式 

■窓口申請様式



■郵便申請様式

 

■委任状様式





【注1】委任状の提出(添付)について
  • 個人の証明書を申請の場合には、本人または同一世帯以外の方が申請する場合は、「委任状」が必要です。(同一世帯であっても、市外の方は委任状が必要となります)
  • 法人の証明書を申請の場合には、代理人(代表者本人以外の方)が申請する場合は、当該法人に所属していることが確認できるもの(社員証や健康保険証など)が提示(添付)できない場合には、「委任状」が必要です。
  • 上記のほか、委任者と受任者の関係を証する書類の提示(添付)や「委任状」の提出(添付)を依頼する場合があります。
  • 委任状の委任者ついては記名や署名(自署)いずれでも構いません。

【注2】委任状への委任者の押印の廃止について
  • 押印義務の見直しを行い、委任状についても押印を求めないこととし、その代替措置として、委任状に「委任者の連絡先」の記載を必須とし、「委任の事実を確認する必要がある場合においては、委任者に電話で確認」させていただきますので、あらかじめご承知おきください。

【注3】委任状の原本還付について
  • 各種税証明申請についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。
    ただし、それ以外の場合(資産が他市区町村に存在し、その証明申請事務を受任している場合等)で、原本還付を希望する際は、「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載した委任状と、受任者本人が「原本と相違ない」旨を記載し記名又は署名(自署)した謄本(写し)を提出してください。


営業証明願

■証明願様式

市税に滞納がないことの証明願

■証明願様式



固定資産課税台帳に登録事項がないことの証明書

■証明書様式




住宅用家屋証明

■申請書・証明書様式


 【注1】窓口申請・郵便申請共通様式です。
 【注2】委任状の提出(添付)は必要ありません。


■交付要件・必要書類一覧




法人市民税関係様式

 以下をご覧ください。

個人市・県民税関係様式

 事業主の方向け


注:令和5年度総括表は必ず総括表、特別徴収分、普通徴収分の3枚とも提出してください。



  個人の方向け

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当