身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免について
以下の一定の要件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免の対象となる軽自動車
毎年4月1日が基準日となっております。4月1日時点で以下の条件を満たしている場合が減免の対象となります。
- 障害者本人所有の軽自動車を、障害者本人が運転する場合
- 障害者本人所有の軽自動車を、生計を同一にする方が障害者の通院等のために運転する場合
- 障害者のみの世帯で、障害者本人所有の軽自動車を、常時介護する方が運転する場合
- 知的障害、精神障害者及び18歳未満の障害児の場合は、生計を同一にする方が所有する軽自動車を、家族が運転する場合
(注1) 減免を受けることができるのは、障害者お1人につき軽自動車(普通自動車を含む)1台までです。
(注2) 割賦販売により所有権が留保されている場合は、使用者を所有者とみなします。
(注3) 障害者本人と別世帯の場合は、生計同一証明書及び生計を一にしていることが分かるものが必要です。(例.健康保険証、確定申告書の控え等)
年度途中に軽自動車を取得した場合又は、年度途中に障害者手帳等の交付を受けた場合でも、年度途中での申請は出来ません。
所有者 | 運転者 | |
身体障害者等 | 本人 | 本人または生計同一者 |
障害者のみの世帯 | 本人 | 常時介護する方 |
知的障害・精神障害 | 生計同一者 | 生計同一者 |
18歳未満の障害児 |
減免を受けられる方の範囲
障害名 | 身体障害者手帳の交付を受けている方 | 戦傷病者手帳の交付を受けている方 | 療育 手帳 |
精神 手帳 |
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1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 項症 | 款症 | ||||||||||||
特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | A | 1級 | ||||||||
視覚障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
聴覚障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
平衡機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
音声機能障害 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
上肢不自由 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
下肢不自由 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
体幹不自由 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢 機能 |
● | ● 注1 |
||||||||||||||||
移動 機能 |
● | ● | ● 注2 |
○ | ○ | ○ | |||||||||||||
心臓機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
じん臓機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
呼吸器機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ぼうこう又は 直腸機能障害 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
小腸機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
肝臓機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
知的障害 | ● | ||||||||||||||||||
精神障害 | ● |
●身体障害者、戦傷病者本人又は生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合に減免
○身体障害者、戦傷病者本人が運転する場合に減免
(注1)一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く
(注2)生計を一にする家族等が運転する場合で、一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く
・療育手帳の交付を受けている方
療育手帳の交付を受けている方のうち、本人が運転する場合又は生計を一にする方、もしくは常時介護する方が運転する場合で、障害の程度が「A」と表示されている方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、本人が運転する場合又は生計を一にする方、もしくは常時介護する方が運転する場合で、「1級」の精神障害を有している方
減免の申請に必要な書類
新規申請の場合 | 障害者本人または同一世帯の方が運転する場合 | 障害者のみの世帯で常時介護が運転する場合 | 公益 法人 |
構造 |
納税通知書(納付せずにお持ちください) | ● | ● | ● | ● |
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳 | ● | ● | ||
運転者の運転免許証 | ● | ● | ||
自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書 いずれか該当する書類1点 |
● | ● | ● | ● |
常時介護証明書 | ● | |||
運行計画書 | ● | |||
当該軽自動車等の写真(特殊装置が確認できるもの) | ● | |||
過去1か月程度の運転日誌の写し | ● | ● | ||
社会福祉法人許可証又は特定非営利活動法人認証の写し | ● | |||
申請書(マイナンバーの記入が必要です) | ● | ● |
● | ● |
マイナンバーカード又は個人番号通知カード又は 個人番号付きの住民票のどれか1点 |
● | ● |
継続申請の場合 | 障害者本人または同一世帯の方が運転する場合 | 障害者のみの世帯で常時介護が運転する場合 | 公益 法人 |
構造 |
現況報告書(マイナンバーの記入が必要です) | ● | ● | ● | ● |
過去1か月程度の運転日誌の写し | ● | ● | ||
(1) マイナンバーカード (2) 個人番号通知カード又は個人番号付きの住民票と 身分証明できるもの1点(運転免許証等) (1)、(2)どちらかで可 |
● | ● |
申請書様式
減免の申請期間
新規申請
申請期間は納税通知書が届いてから納期限まで
納税通知書は例年5月1日以降発送いたします。納期限は5月末日(休日の場合は翌平日)
申請期間を過ぎた場合は受付出来ません。
以下の方は新規申請が必要となります。
・継続申請該当者で、前年度と違う軽自動車で減免を受ける場合
・継続申請該当者で、障害、等級等に変更が生じた場合
継続申請
申請期間は現況報告書が届いてから約2週間
詳細は現況報告書が届きましたら内容を確認してください。
現況報告書は例年3月上旬に発送予定です。
申請等窓口
- 市民税課 0225-95-1111(内線3101)
- 渡波支所 0225-24-0151
- 稲井支所 0225-95-2171
- 荻浜支所 0225-90-2111
- 蛇田支所 0225-95-1442
- 河北総合支所市民福祉課 0225-62-2113
- 雄勝総合支所市民福祉課 0225-57-2112
- 河南総合支所市民福祉課 0225-72-2093
- 桃生総合支所市民福祉課 0225-76-2111
- 北上総合支所市民福祉課 0225-67-2112
- 牡鹿総合支所市民福祉課 0225-45-2112
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