コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 手続き > 税金 > 軽自動車税 > 特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年11月10日
道路交通法改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、以下の要件すべてを満たすものとなります。
  • 最高速度:20km/h以下
  • 定格出力:0.6kw以下
  • 長さ:1.9m以下
  • 幅:0.6m以下
上記の要件を一つでも満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当せず、令和5年7月1日以降も引き続き一般原動機付自転車に応じた法令の規定が適用されます。

特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)税率について

2,000円(年額)

毎年4月1日現在、特定小型原動機付自転車を所有している方にかかります。

ナンバープレートの交付手続きについて

令和5年7月3日(月曜日)受付分から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。

新規登録の場合

 一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちらをご覧ください)に加え、以下の書類いずれかの添付が必要です。
 ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる場合は添付不要です。

  • 製品カタログ、取扱説明書(寸法や性能について要件が満たされていることが確認できるもの) 
  • 型式認定番号標(緑色)(注意)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認済シール(注意)
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
 (注意)写真、及びスマートフォン等で撮影した画像でも可ですが、印刷したものをお持ちください。

一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車への変更登録の場合

 既に第一種一般原動機付自転車としてナンバーを交付されている車両で、特定小型原動機付自転車の要件を満たしており、変更の登録を希望される場合には、手続きにより標識の交換が可能です。
 手続きには一般原動機付自転車の標識番号変更に必要な書類(詳しくはこちらをご覧ください)に加え、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)の添付が必要です。

 登録を変更した場合はナンバーが変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください。

申告場所

石巻市役所市民課、各総合支所市民福祉課、各支所

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当