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年金所得のほかに給与所得があります

更新日:2013年2月10日
質問年金所得のほかに給与所得がありますが、市・県民税はどのように納めるのですか?
回答今回の制度改正で特別徴収の対象となるのは、年金所得から計算した市・県民税のみです。

給与所得や事業所得などから計算した市・県民税については、これまでどおり納付書や口座振替、給与からの特別徴収で納めていただくこととなります。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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