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年度途中で市・県民税の額が変更となった場合

更新日:2016年10月18日
質問年度途中で市・県民税の額が変更となった場合、特別徴収税額も変更となりますか?
回答特別徴収税額が変更された場合においては、一定要件の下、支払回数ごとに税額を変更し本徴収を継続します。すでに納付していただいた税額が変更後の特別徴収税額を超えることとなった場合には、還付等をすることとなります。
 
(注)年金所得以外の所得があり、その所得の増加や減少による場合については、公的年金からの特別徴収税額に影響はありませんので、年金からの特別徴収は継続されます。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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