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配偶者特別控除とは配偶者控除と違うの?

更新日:2019年1月16日
質問配偶者特別控除と配偶者控除は違うのですか。
回答

 配偶者控除は納税者本人と納税者の配偶者が特定の用件に該当する場合、一定の金額を所得金額から控除できる制度であり、配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が38万円を超える場合に、段階的に所得金額から控除できる制度です。
 配偶者控除及び配偶者特別控除は平成31年度適用分から改正されました。詳細は関連リンクからご覧ください。

 

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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