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年金所得者の申告手続きを教えてください。

更新日:2013年3月7日
質問私は年金所得者ですが、申告手続きはどうすればいいでしょうか?
回答所得税については所得税法の改正により年金所得者の申告手続きが変わり、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得金額が20万円以下の方は、「所得税の確定申告書」を提出する必要が無くなりました。
ただし、所得税の還付を受けるための申告書は、従来どおり提出することができます。
また、「市民税、県民税」については、所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても、申告は必要となります。
注(源泉徴収票と扶養等の控除内容が異なる場合、申告が無いと税額が増える場合があります。)

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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