給与以外の収入が多少あるのですが申告は必要ですか?
更新日:2013年1月9日
- 質問私はA会社に勤務している給与所得者ですが、他に不動産の所得が10万円ほどあります。所得税の場合は給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告の義務はないと聞きましたが、市県民税の申告も必要ないのでしょうか。
- 回答確かに所得税では、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要とされていますが、市県民税にはこのような制度が無いため、他の所得と合算して税額が決定されますので、給与所得以外の所得の多少にかかわらず市県民税の申告が必要です。
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
 電話番号:0225-95-1111
 個人市民税担当
 特別徴収担当
 法人市民税担当
 軽自動車税担当
 証明担当

