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故人の固定資産の評価証明書の取得について

更新日:2018年9月10日
質問相続の手続きをするため、亡くなった父の固定資産の評価証明書をとりたいのですが、誰でもとることができますか?
回答法定相続人である配偶者及び子供等からの申請に限られ、かつ、相続人代表者届の提出が必要となります。提出がなされない場合は相続人であることの確認できる書類(戸籍謄本等)が必要となります。

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部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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