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家庭で使用していた除湿機等(フロン入り)の処理について

更新日:2023年3月28日

フロンガスを使用する家電製品の処分方法

家庭用の除湿機、冷風機、冷水機、除湿機能付き空気清浄機、ウォーターサーバーなどの家電リサイクル法対象外の機器であっても、機種によっては冷媒にフロンガスが使用されているものがありますので、以下の処分方法で適正処理をお願いします。
 また、フロンガスが使用されているか判断が難しい場合は、製造メーカーにお問い合せください。

  • 処分方法(有償となります)
    処分をする場合には、下記のいずれかの方法で処分してください。

  1. 製造メーカーや販売店に引き取ってもらう。(下取り、有料回収サービスなど)
  2. 宮城県に登録を有するフロン類充填回収業者(専門業者)に依頼してフロンガス回収と処分を一括依頼する。(有償)
  3. 宮城県に登録を有するフロン類充填回収業者(専門業者)に依頼してフロンガスを抜いた後、フロンガスが回収済みであることがわかる証明書類を添えて、処理施設(一般廃棄物最終処分場)に自己搬入する。(有償)
  4. 宮城県に登録を有するフロン類充填回収業者(専門業者)に依頼してフロンガスを抜いた後、フロンガスが回収済みであることがわかる証明書類を添えて、粗大ごみ受付センターで予約のうえ処理する。(有償)
  5. 市内一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する。(有償)
  注)宮城県に登録を有するフロン類充填回収業者の中には家庭用製品の取り扱いが困難な業者もありますのでご了承願います。
    参照 リンク先 第一種フロン類充塡回収業者登録について  

  注)家庭で使用していても、業務用冷蔵庫冷凍庫、業務用冷凍空調機器として販売された製品(平成14年以降の製品であれば、室外機等に「第一種特定製品」と明示されたシール貼付)については、フロン排出抑制法の対象となり、廃棄時のフロン回収が機器所有者(排出者)に義務付けられます。適切な処理を行わないと罰則の対象となる場合があるため、十分ご注意ください。 

このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 廃棄物対策課
電話番号:0225-95-1111

循環型推進担当
業務指導担当
施設担当