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ごみ不法投棄について

更新日:2023年3月28日


  廃棄物(ごみ)は、私たちの日常生活に伴って排出される「一般廃棄物」と、事業活動に伴って生ずる燃えがらや汚泥など、指定された内容に基づく「産業廃棄物」と、大きく2種類に分類されています。これら廃棄物の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反すると不法投棄の原因者は投棄した廃棄物(ごみ)の撤去を求められるとともに、5年以下の懲役または1,000万円(法人には3億円まで加重ができる)以下の罰金が科せられます。

 近年、本市においても被災跡地や道路沿い、農地または山林、海などへのごみの不法投棄が目立ちます。特に被災跡地、山間部、河川付近については、「人目に付きにくい」「既にごみが捨ててある」などの理由で、ごみを平気で捨てる人がいます。不法投棄は、石巻市の美しい自然景観を損なうばかりでなく、付近に住む人々の生活環境を害し、環境保全の妨げとなっています。

 
 また、土地の所有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。 
 不法投棄は犯罪であり、法律で禁止された悪質な行為です。不法投棄の行為者が発見・特定された場合は投棄した者等に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄した者が見つからなければ、管理者責任によって自ら処分をしなくてはなりません。(廃棄物処理法第5条【清潔の保持】による)不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがありますので、土地の所有者や管理者の方は日頃から不法投棄への防止対策を講じておきましょう。
敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでご注意ください。

不法投棄とは、「ごみ集積所以外にごみを捨てる」という行為を言います。また「収集日以外に集積所にごみを出す」、「事業活動から生じる廃棄物を集積所に出す」という行為も不法投棄とみなされる場合があります。不法投棄される廃棄物の主な種類は、テレビや洗濯機などの電化製品をはじめ、家具・寝具類や自転車あるいはタイヤ類などさまざまです。

こうしたゴミ出しルールを守れない一部の心ない人による不法投棄によって市内の自然環境や私たちの生活環境が損なわれるばかりではなく、やむを得ず市で回収した不法廃棄物は市民のみなさまの税金によって賄われています。

美しい景観、豊かな自然を次世代に引き継ぐために、不法投棄は、しない、させない、許さない。を合言葉に、適正なごみ処理をし、環境美化に努めましょう。

 石巻市では、担当職員による定期パトロールや、タクシー協会、郵便局、森林組合等と連携し情報協力を得て、県や警察とも連携しながら対処しています。

 
市内不法投棄の一例
不法投棄現場1    DSCN7998S.jpg

このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 廃棄物対策課
電話番号:0225-95-1111

循環型推進担当
業務指導担当
施設担当