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防災集団移転促進事業 移転先宅地契約について

更新日:2021年6月3日

東日本大震災により災害危険区域に指定された地区に居住していた方に、被災した住宅に代わる住宅の敷地として利用していただきます。

契約の時期となりましたら石巻市からお知らせいたします。

契約者

移転対象者又は移転対象者の親族

次に掲げる方は、契約者となることが出来ません。

  • 宅地に係る契約を締結する能力を有しない方
  • 本市に納付すべき市税を滞納している方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

 

土地契約時に必要なもの

  1. 実印
  2. 印鑑証明書(契約者)
    ・市役所2階市民課窓口及び各支所・各総合支所にて発行
  3. 市税完納証明書(入居予定者全員分)・市役所3階市民税課及び各支所・各総合支所にて発行
    • 注1)18歳未満及び学生で収入がない方は不要です。
    • 注2)現年度を含め過去5年間に、石巻市へ市税を納入したことがある方は完納証明書。それ以外の方は、住民登録をしている市町村から、現年度を含む過去2か年度分の市県民税、固定資産税、軽自動車税の「納税証明書」又は「市税の滞納が無いことの証明書」。
    • 注3)すべての市税について非課税の方は、現年度分の市県民税非課税証明書(令和3年1月1日時点で住民登録をしている市町村で取得願います。)
    • 注4)代理の方が申請する場合には、本人からの委任状が必要です。
  4. 収入印紙
    • 土地売買契約の方は、契約前に印紙税額(免除の場合も含む。)をご連絡いたします。
    • 定期借地権設定契約の方は、200円の収入印紙が必要となります。
契約種別 金額等 印紙税 備考
土地売買契約   分譲代金が100万円を超え500万円以下の場合  1,000円 り災証明の交付を受けた方で、被災された建物(自己所有)の代替
建物の敷地のために土地を取得する場合は、印紙税が原則免除と
なります。  
分譲代金が500万円を超え1,000万円以下の場合  5,000円
分譲代金が1,000万円を超え5,000万円以下の場合  10,000円
定期借地権設定契約  金額に関係なく一律  200円  -
  1. 委任状(契約者本人が何らかの理由により、直接、契約手続きが出来ない場合にのみ必要)
  • 注1)契約者の方の氏名は自署でお願いします。
  • 注2)印鑑は印鑑証明書と同じ印鑑(実印)で押印してください

建築に関する各種申請

  • 地区計画届出【都市計画課】内線5634
  • 建築確認申請【建築指導課】内線5673、5677

 

宅地調査について

供給時期に応じて宅地調査が可能となりますが、石巻市との土地契約締結前である場合は、事前に届出が必要となります。土地契約締結後に調査をする場合には、手続きの必要はありません。

宅地調査に入れる宅地については、事前にお問い合わせください。 
  
 
   

住宅ローン審査関係書類の発行

  • 定期借地権設定契約の方
    独立行政法人住宅金融支援機構の融資をご利用の場合に添付が必要であった「住宅建築に関する地主の承諾書」について、平成27年11月13日より提出が不要となりました。なお、ほかの金融機関の融資を活用される場合は、同様の承諾書の発行を要請される場合がありますので、各金融機関から様式を受領のうえ、ご相談ください。

 

書類の提出先・お問い合わせ

  • 地区計画届出【都市計画課】内線5634
  • 建築確認申請【建築指導課】内線5673、5677
  • 住宅建築に関する地主の承諾書【宅地管理課】内線5483、5484
  • 土地契約内容について【宅地管理課】内線5483、5484

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このページへの問い合わせ

部署名:復興企画部 復興推進課
電話番号:0225-95-1111

総務担当
市街地用地担当
半島沿岸部用地担当