石巻市震災復興基本計画市民検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 石巻市震災復興基本方針を踏まえ、市民各層の意見・提案を反映した石巻市震災復興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、石巻市震災復興基本計画市民検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、基本計画の策定のために必要な事項を検討する。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
2 次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験を有するもの
(2)地域において活動する団体から推薦された者
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の中から市長が指名するものを充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、復興対策室において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年6月1日から施行する。
(最初の委員会の招集)
2 委員が委嘱された後、最初に召集すべき委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(失効)
3 この告示は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。
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