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下釜南部地区住居表示

更新日:2024年2月8日

下釜南部地区住居表示変更について

 石巻市下釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業において、令和4年1月28日に換地処分の公告がなされ、翌日1月29日から効力が発生して下釜南部地区(双葉町、大街道東二丁目・三丁目、大街道南三丁目・四丁目、築山三丁目・四丁目、三ツ股三丁目・四丁目、中浦二丁目)の住居表示が変更され、一部の方の住所が変更となります。

住所変更の手続きについて

 住所変更に伴う各種手続きについては、「住居表示及び町・字名の変更に伴う住所変更の手続きについて」を御参照ください。

住居表示変更証明書について

 令和4年1月31日から住居表示変更に対しての証明書を窓口にて発行いたします。
 申請につきましては、
    個人の方・・・・・市民課(本庁舎2階)
    法人の方・・・・・地域協働課(本庁舎3階)
の窓口にある申請書に必要事項を記入して申請してください。
 発行手数料は無料となります。

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