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市政功労候補者推薦基準

更新日:2023年4月25日
自治・民生・産業・教育・建設・治安・その他市内の各分野において、多年にわたり市政の発展・住民福祉の増進・芸術文化の向上に寄与した市内に住所を有する個人及び団体で、その功績が特にすぐれ郷土の誇りとして認められる方

市政功労表彰候補者基準表
  種別 対象 基準年数
1  市の行政運営及び発展について特別の功労のあるもの
(市長、議会議員、副市長及び教育長の職にある者は、その在職中においては表彰を停止)
ア 市長
イ 副市長
ウ 教育委員会教育長
エ 監査委員(議会選出の監査委員を除く。)
オ 市議会議員
カ 行政機関の委員
  教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、
  固定資産評価審査委員会委員又は公平委員会委員
キ 附属機関の委員
  国民健康保険事業の運営に関する協議会委員、
  総合計画審議会委員、社会教育委員等
ク 行政委員又は町内会長(区長)
ケ 町内会役員として功績顕著なもの
5年
5年
5年
8年
12年
12年


12年


12年
12年
2 納税思想の普及、奨励等に尽力し、その功績顕著なもの ア 納税貯蓄関係団体
イ 上記団体役員
ウ その他顕著な功績がある者
12年
12年
15年
3 市民の健康の増進及び衛生思想の普及発達に尽力し、その功績顕著なもの ア 保健衛生関係団体
イ 上記団体役員
ウ へき地、伝染病、精神施設等に勤務する医師、看護師等
エ 校医
オ その他顕著な功績がある者
12年
12年
12年
15年
15年
4  清掃、公害等生活環境の改善に尽力し、その功績顕著なもの ア 生活環境関係団体
イ 上記団体役員
ウ その他顕著な功績がある者
12年
12年
15年
5 産業の振興発展に尽力し、その功績顕著なもの ア 産業経済関係団体
イ 上記団体役員
ウ 業務精励衆民の模範として認められる者
エ 発明考案をなし、産業の開発に貢献し、その功績顕著なもの
12年
12年
15年
 
6 統計調査に従事し、統計思想の普及発達に尽力し、その功績顕著なもの ア 統計調査員で多年調査事務に従事し、その功績顕著なもの 12年
7 教育の振興に尽力し、その功績顕著なもの ア 教育関係団体
イ 上記団体役員
ウ 私学振興又は地域教育界に尽力し、功績顕著なもの
エ 業務精励衆民の模範として認められる者
オ 学術上の発明・研究に功績顕著な者
12年
12年
12年
15年
 
8 芸術文化・スポーツの興隆に貢献し、その功績顕著なもの ア 芸術文化又はスポーツの関係団体
イ 上記団体役員
ウ 芸術文化又はスポーツの育成者、伝統継承者、巧人等
エ 芸術文化又はスポーツの興隆に多大な功績のあった者
オ 業務精励衆民の模範として認められる者
12年
12年
12年
12年
15年
9 道路の愛護、公園広場の整備その他建設事業に尽力し、その功績顕著なもの ア 土木、港湾施設等事業に関し功績顕著な団体又は個人
イ 業務精励衆民の模範として認められる者
12年
15年
10 社会福祉事業に尽力し、その功績顕著なもの ア 社会福祉事業関係団体
イ 上記団体役員(石巻市老人クラブ連合会役員においては
  10年)
ウ 民生委員、保護司、人権擁護委員又は社会奉仕者
エ 業務精励衆民の模範として認められる者
12年
12年
12年
15年
11 消防、防犯、交通安全等治安維持に尽力し、その功績顕著なもの ア 消防防災関係団体
イ 上記団体役員
ウ 消防団員(部長以上の者)
エ 消防活動に特殊な業績のある者
オ 防犯(保護、指導、協力者を含む。)又は交通安全関係の
  団体及び団体役員                  
カ 防犯実働隊員
キ 交通安全指導員(班長以上の者)
ク 業務精励衆民の模範として認められる者
12年
12年
12年
15年
12年

12年
12年
15年
12 篤行者で一般の模範となるもの ア 社会の善行者で衆民の模範となるもの
イ 自己の職務職業とは無関係で自己の生命をかえりみず、人の
  生命、身体の安全確保に尽くし、衆民の模範となるもの
ウ 利益を求めず、多年にわたり無償で社会に善行をほどこし、
  衆民の模範となるもの
 



通算換算表
上段:通算する職種
下段:換算年数
市議会議員 行政機関の委員 附属機関の委員
市議会議員在職年数1年を基準とした比較 1年 1年4ヵ月 1年6ヵ月

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