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4 職員の分限および懲戒処分の状況

更新日:2013年3月7日

(1)分限処分の状況


 分限処分とは、勤務実績不良の場合、心身の故障の場合、その職に必要な適格性を欠く場合等において、公務能率の維持および適正な行政運営の確保を図るために行われる処分をいいます。

 平成19年度の分限処分は、次のとおりです。


市長の事務部局
 区分降任免職休職降給合計
勤務成績が良くない場合 0 0  0  0  0 
心身の故障の場合 0  0  17 0  17
職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0
職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合 0  0  0  0  0 
刑事事件に関し起訴された場合 0  0  0  0  0 
条例で定めた事由による場合 0  0  0  0  0 
0 0  17 0  17
(単位:件)


教育委員会の事務部局
区分降任免職休職降給合計
勤務成績が良くない場合 0    0   0  0   0 
心身の故障の場合 0  0  3 0  3
職に必要な適格性を欠く場合 0  0  0  0  0 
職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合 0  0  0  0  0 
刑事事件に関し起訴された場合 0  0  0  0  0 
条例で定めた事由による場合 0  0  0  0  0 
0  0  3 0  3
(単位:件)


議会事務局・選挙管理委員会事務局・監査委員事務局・農業委員会事務局
区分降任免職休職降給合計
勤務成績が良くない場合 0  0  0  0  0 
心身の故障の場合 0  0  0  0  0 
職に必要な適格性を欠く場合 0  0  0  0  0 
職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合 0  0  0  0  0 
刑事事件に関し起訴された場合 0  0  0  0  0 
条例で定めた事由による場 0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
(単位:件)


合計
区分降任免職休職降給合計
勤務成績が良くない場合 0  0  0  0  0 
心身の故障の場合 0  0  20  0   20 
職に必要な適格性を欠く場合  0 0   0   0    0
職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合 0  0  0  0  0 
刑事事件に関し起訴された場合 0  0  0  0  0 
条例で定めた事由による場 0  0  0  0  0 
合計  0 0  20 0  20
(単位:件)


(2)懲戒処分の状況

 懲戒処分とは、法令に違反した場合、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠った場合または全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合において、職場に秩序を維持し、回復を図るために行われる処分をいいます。

  平成19年度の懲戒処分の状況は、次のとおりです。

市長部局
区分戒告減給停職免職合計
法令に違反した場合 0  2 0  0  2
職務上の義務違反または職務を怠った場合 0  0  0  0  0 
全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合 0  1   0 1  2
0  3  0 1  4
(単位:件)

 
教育委員会の事務部局
区分戒告減給停職免職合計
法令に違反した場合 0  0 0  0  0
職務上の義務違反または職務を怠った場合 0  0  0  0  0 
全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合 0  0   0 1  1
0  0  0 1  1
(単位:件)


 
議会事務局・選挙管理委員会事務局・監査委員事務局・農業委員会事務局
区分戒告減給停職免職合計
法令に違反した場合 0  0 0  0  0
職務上の義務違反または職務を怠った場合 0  0  0  0  0 
全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合 0  0   0 0  0
0  0  0 0  0
(単位:件)


 
合計
区分戒告減給停職免職合計
法令に違反した場合 0  2 0  0  2
職務上の義務違反または職務を怠った場合 0  0  0  0  0 
全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合 0  1  0 2 3
0  3  0 2 5
(単位:件)


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